○久万高原町消防無人航空機運航要領

令和4年3月25日

消防訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、久万高原町消防本部において災害現場等で運航する無人航空機の安全運航に関し必要な事項を定め、安全管理体制の徹底を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無人航空機 マルチコプター等ラジオコントロールにより飛行させることができるものをいう。

(2) 自動帰還装置 操縦者の操縦に頼らず、無人航空機自身が自律的に帰還できるシステムのことをいう。

(運航管理者)

第3条 無人航空機の運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、久万高原町消防本部警防課長とする。

2 運航管理者は、無人航空機の維持管理及び災害、訓練、警防調査等における運航管理を統括する。

3 運航管理者は、安全運航、操縦者の運航技術向上、災害出動隊との連携、操縦者育成等を目的とした訓練を実施するものとする。

(運航責任者)

第4条 無人航空機の運航責任者(以下「運航責任者」という。)は、無人航空機を操縦する者が所属する部の長又は現場指揮者とする。

2 運航責任者は、無人航空機の維持管理及び運航が適切に行われるよう指示及び監視するものとする。

(操縦者)

第5条 無人航空機の操縦者(以下「操縦者」という。)は、運航に関しその知識、技術を有する者の中から運航管理者が指名するものとする。

2 操縦者は、無人航空機の維持管理並びに災害及び訓練等における操縦を行う。

3 操縦者は、常に知識、技術の習得に努めること。

(運航の禁止空域)

第6条 運航責任者は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)その他関係法令に従って無人航空機及び落下時に危害を及ぼす場所では運航させないこと。

(1) 地上・水面から150m以上の高さの空域

(2) 人口集中地区に指定されている上空

(運航の条件)

第7条 運航責任者は、無人航空機を運航させる場合は法その他関係法令により、次の条件を満たしていることを確認すること。

(1) 日の出から日の入りまでの日中における運航であること。

(2) 目視できる範囲内において、無人航空機とその周囲が常時監視できること。

(3) 人、建物などの物件とその間に30mの距離を保っていること。

(4) 安全が確保されていない公園や催し物会場等での上空でないこと。

(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送目的でないこと。

(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。

(災害時における運航)

第8条 運航責任者は、現場状況、気象状況等から総合的に判断し、安全運航が可能であり、かつ、必要と認められる場合は無人航空機の運航を操縦者に命令するものとする。

2 前項の命令を受けた操縦者は、運航責任者の指示及び監視下において無人航空機の運航を行うものとする。

3 災害時の運航に関して、法で規制を受ける事項について特例を適用して運航する場合は、「法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(平成27年11月17日制定(国空港第687号、国空港第926号))」に従い、必要な措置を行うこと。

第9条 訓練等において無人航空機を運航する場合は、運航責任者の指示・監視下において運航するものとする。

(運行時における安全管理)

第10条 運航責任者は、災害、訓練等により無人航空機を運航させる場合には、次に掲げる安全管理を徹底しなければならない。

(1) 運航前に無人航空機の点検を十分にすること。

(2) 無人航空機の運航は、操縦者以外に安全管理員を2名以上配置し操作すること。

(3) 無人航空機が操縦不能となった場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。

(4) 運航場所周辺で、操縦不能となるような強風下では運航しないこと。

(5) 無人航空機のバッテリー切れによる墜落を防止するため、残量を常に確認しながら運航すること。

(6) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近では、電波障害による操縦不能を考慮して運航しないこと。

(7) 幹線道路等、無人航空機が落下した場合を考慮し、交通に影響を及ぼす場所で運航しないこと。

(8) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。

(自動帰還装置)

第11条 自動帰還装置を使用する場合は、運航場所の上空と操作位置までの直線上に障害物がないことを確認するほか、機体の取扱基準に従い安全な航路を設定するものとする。

(維持管理)

第12条 操縦者は、無人航空機を運航した場合は、無人航空機運航報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、報告すること。

2 操縦者は、無人航空機を運航する前及び運航後は、モーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機について点検し、その結果を無人航空機運航・点検記録表(様式第2号)に記載すること。その際、部品の破損、劣化等により部品を交換する必要がある場合、又は特筆すべき事項があった場合は、直ちに運航管理者及び運航責任者に報告すること。

3 操縦者は、バッテリーの保守管理状況について、無人航空機バッテリー管理表(様式第3号)に管理状況を記載すること。

4 前項による点検を車両資機材週点検時に実施し、バッテリー管理については本体バッテリーが50%以下(送信機とタブレット型端末については60%以下)となっている場合に充電を行うこと。

(損害賠償保険)

第13条 運航管理者は、墜落等の事故に備え、損害賠償保険に加入するものとする。

(無人航空機の登録)

第14条 運航管理者は、航空法に基づく無人航空機の登録を行うものとする

(その他)

第15条 無人航空機の安全運航に関し、この訓令に定めのない事項については、久万高原町無人航空機の運用に関する要綱(令和元年久万高原町訓令第5号)に基づくものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消防訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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久万高原町消防無人航空機運航要領

令和4年3月25日 消防訓令第3号

(令和5年4月1日施行)