○久万高原町無人航空機の運用に関する要綱

令和元年11月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町が所有する無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第67号)に定めるもののほか、安全かつ適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ドローンの運用は、久万高原町が有する貴重な資源の保存、整備及び継承をするために必要な情報や町の魅力を発信するための静止画又は動画を撮影し、広報誌又はインターネット等を利用して広く啓発することを目的とする。ただし、災害その他町長が特に必要と認めるときは、その必要とする範囲内において運用することができる。

(操縦を行う者)

第3条 ドローンを操縦し、撮影を行うことができる者は、原則、久万高原町職員とし、あらかじめ十分な操縦訓練を行った者とする。ただし、操縦経験があり、町長が認めた者はこの限りではない。

(役割分担)

第4条 ドローンの飛行は、前条で定める者のうち、ドローンを操縦する者(以下「操縦者」という。)及び安全を確認する者(第8条において「補助者」という。)の2名以上で行わなければならない。

(安全点検)

第5条 操縦者がドローンを飛行させるときは、その飛行前に次の各号に掲げる点検及び整備を行わなければならない。

(1) 本体コンパスの調整

(2) 本体及びリモコンのバッテリーの残量確認

(3) プロペラの状態確認

(4) カメラの状態確認

(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認

(6) その他飛行安全を確保するために必要な点検及び整備

(飛行の場所)

第6条 操縦者は、次の各号に掲げる場所でドローンを飛行させてはならない。

(1) 高圧線、変電所、電波塔等の操縦の妨げになる構造物及び構築物がある場所

(2) 道路の空域等の交通を妨げる恐れがある場所

(3) 住民のプライバシーを侵害する恐れがある場所

(4) 他者に危害を加える恐れがある場所

(5) 無線施設等の電波状態が不安定になる恐れがある場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全な飛行の確保が困難である場所

(飛行の方法及び飛行の環境)

第7条 操縦者は、次の各号に掲げる方法及び環境でドローンを飛行させなければならない。

(1) アルコール又は薬物等の影響下でないこと。

(2) 飛行前確認を行うこと。

(3) 航空機又は他の無人航空機と衝突を予防する措置が講じられていること。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような方法でないこと。

(5) 日中(日出から日没まで)であること。

(6) 目視(直接肉眼による)の範囲内でドローン及びその周辺を常時監視すること。

(7) (第三者)又は物件(第三者の建築物、車両等)との間に30m以上の距離が保たれていること。

(8) 多数の人が集まる催し物会場等の上空でないこと。

(9) 危険物(爆発物及び可燃物)を輸送しないこと。

(10) 物件の投下をしないこと。

(11) 損害保険その他必要な保険に加入していること。

2 操縦者は、降雨、降雪、強風等の安全な飛行の確保が困難な気象条件の場合は、ドローンを飛行させてはならない。

(飛行の手続)

第8条 ドローンを飛行させるときは、事前に飛行目的、飛行時間、場所、操縦者、補助者及び飛行区域等を記載した運行申請書(様式第1号)を作成し、所属長の承認を得て、総務課へ提出しなければならない。

2 万一、ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件破損、飛行時における機体の破損及び紛失などの事案が生じた場合は、操縦者は直ちに報告書(様式第2号)を作成し、国土交通省、地方航空局及び空港事務所へ提出するとともに、機体の破損以外の事項については、国土交通省へ状況を提供しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町無人航空機の運用に関する要綱

令和元年11月28日 訓令第5号

(令和元年11月28日施行)