○久万高原町木造住宅支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、久万材を使用し、地域で用いられる工法や技術を駆使して、新たに木造住宅を建築しようとする者に対し、予算の範囲内で木造住宅支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、久万高原町森林づくりと木へのこだわり条例にも定める通り、持続的な森林整備を進め、林材業及び建築業等の木材関連地場産業の活性化並びに移住・定住の促進を図ることを目的とする。

(久万材の定義)

第2条 この告示でいう「久万材」とは、町内木材市場等で購入し町内の製材所で加工された木材をいう。

(対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、町内に居住するための住宅及び町長が認める共同住宅を新築する当該住宅の所有者又は所有者の代表者とする。

(対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が施工する木造住宅で、主要部材(土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、その他)に久万材を80%以上使用し、延床面積60m2以上の住宅ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。

(2) 久万材の柱又は梁・桁や小屋組を現した部屋及び壁・床等に久万材を用いた木質内装を施した部屋を1室以上設置する住宅

(3) 建築中、町が貸し出すのぼり等を設置するとともに、建築現場を見学会など展示PRの場として提供できる住宅

(4) 建築工事完成後、速やかに入居し10年以上定住するとともに、アンケートに答えるなどモニター協力ができる住宅

(5) 建築基準法を充たしている住宅

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、木造住宅の延床面積1平方メートルを単位として、その数に1万円を乗じて算出した額以内の額とし、100万円を限度とする。ただし共同住宅については町長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付要綱の遵守と久万材使用内容確約書(様式第2号)

(2) 建築現場位置図(様式第3号)

(3) 請負契約書の写し

(4) 平面図(第4条第2号に示す部屋を図示すること)

(5) その他参考書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、上棟後、速やかに久万材納材証明書(様式第5号)及び中予地域材認証制度実施要領(平成23年2月22日付け22中局久森第804号愛媛県中予地方局長通知)に規定する認証材販売管理票の写しを町長に提出し、中間検査を受けるとともに、補助事業の完了した日から10日以内に、補助事業等実績報告書(様式第6号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により完了検査を受けた者は、補助金精算交付請求書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条に規定する条件に違反したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認められたとき。

(3) その他事業の施行について不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町木造住宅支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第14号

(令和5年6月1日施行)