○久万高原町都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱
令和2年11月12日
告示第74号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する都市計画マスタープラン、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画等、本町の都市計画に関する計画を策定するにあたり、町民及び専門家等の意見を聞き幅広い観点からの検討を行い、本町のまちづくりに関する計画を策定するため、久万高原町都市計画マスタープラン等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議・検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 都市計画マスタープランの原案策定及び計画内容の検討に関すること。
(2) 立地適正化計画の原案策定及び計画内容の検討に関すること。
(3) その他、都市計画に関する計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 商工、観光、福祉、農業及び林業関係者
(4) 学識経験者
(5) 行政機関の職員
(6) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる委員会は町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報告等)
第8条 委員長は、会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。