○久万高原町立幼稚園預かり保育に関する規則
令和2年11月4日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、久万高原町立幼稚園(以下「町立幼稚園」という。)の教育時間外において、保育を必要とする園児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 教育委員会は、町立幼稚園に入園した園児で、その保護者の就業等家庭の事情のために家庭での保育が困難と認められる者に対し、預かり保育を行う。
(実施園)
第3条 預かり保育は、久万高原町立幼稚園管理規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第15号。次条において「規則」という。)に規定する学期においては、町立幼稚園全園で実施する。ただし、夏季及び冬季休業中においては、拠点となる園を設け実施する。
2 預かり保育の実施時間は、次の表のとおりとする。
学期 | 午後2時(午前保育の場合はその終了後)から午後5時(特別な事情の場合は午後6時)まで |
夏季及び冬季休業日 | 午前8時30分から午後5時(特別な事情の場合は午後6時)まで |
(保育申込み)
第5条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、事前に預かり保育申込書(様式第1号)を、1月前までに園長を経由し教育長に提出するものとする。ただし、急を要する預かり保育申込みの場合は、事後速やかに提出するものとする。
2 教育長は、預かり保育の実施を決定したときは、保護者に対し、預かり保育利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
3 園長は、当該月の預かり保育の実施状況を翌月の5日までに教育長に報告するものとする。
(保育料)
第6条 預かり保育の保育料は、無料とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。