○久万高原町立幼稚園管理規則

平成16年8月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、本町の町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(学年)

第2条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第3条 幼稚園の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

2 園長は教育課程実施上特別の必要がある場合は、教育長の許可を受け、休業日に授業を行うことができるものとする。

(教育課程)

第5条 幼稚園の教育課程については、幼稚園教育要領により編成する。

(入園の資格)

第6条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第7条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(学級の編制)

第8条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第9条 幼稚園の教育課程は、園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に即して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(職員)

第10条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 園長は、小学校長が兼務する。

3 第1項に規定する職員のほか、必要により幼稚園に教頭、講師、助教諭、及び事務職員を置くことができる。

4 講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

5 講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(学校医等の委嘱)

第11条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(保育証書の授与)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、保育証書(様式第3号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第13条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項の規定による指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第4号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第14条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第15条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 例規及び重要報告書つづり

(3) 当直日誌

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿は永年、同項第3号に規定する表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関しては、久万高原町立学校管理規則(平成16年久万高原町教育委員会規則第12号)に規定する学校の例による。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町立幼稚園管理規則(平成12年久万町教育委員会規則第1号)又は美川村立幼稚園管理規則(昭和58年美川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(平成18年1月5日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町立幼稚園管理規則

平成16年8月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月1日 教育委員会規則第15号
平成18年1月5日 教育委員会規則第1号
平成21年3月4日 教育委員会規則第6号
平成21年7月2日 教育委員会規則第9号
平成22年3月3日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年7月2日 教育委員会規則第7号