○久万高原町電子決裁実施規程

令和2年9月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「財務規則」という。)に基づく財務会計事務及び久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年度久万高原町規則第30号。以下「職員の勤務時間等に関する規則」という。)に規定する超過勤務等の命令及び久万高原町服務規程(平成16年久万高原町訓令第11号)に基づく休暇の申請等について、電子決裁処理に係る手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は久万高原町事務決裁規程(平成16年久万高原町訓令第3号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子決済処理上の電磁的記録により決裁、合議、回議、承認及び審査することをいう。

(2) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の電磁的記録により作成した伝票をいう。

(3) 電子命令 職員の勤務時間等に関する規則に基づく命令について、命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。

(4) 電子申請 休暇申請において、電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子伝票、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子伝票の種類)

第4条 電子伝票は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定書(更正含む。)

(2) 収入書

(3) 振替伝票(収入・支出・元科目・先科目含む。)

(4) 不能欠損処分書

(5) 支出負担行為決議書(更正含む。)

(6) 支出命令書

(7) 支出負担行為兼支出命令書

(8) 資金前渡精算報告書

(9) 概算払精算報告書

(10) 予算流用・予備費充用書

(11) 過誤納金還付命令書

(電子命令の種類)

第5条 電子命令は、次に掲げるものとする。

(1) 超過勤務命令書

(電子申請の種類)

第6条 電子申請は、次に掲げるものとする。

(1) 休暇申請書

(電子決裁履歴)

第7条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役所、氏名及び決裁結果を電磁的記録することとする。

(証拠書類)

第8条 財務規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、添付後の原票は、主管課において久万高原町文書取扱規程(平成16年久万高原町訓令第4号。第10条において「文書取扱規程」という。)に基づき整理保存するものとする。

(管理責任者)

第9条 電子伝票等の電磁的記録を厳正に管理し、保存し、及び廃棄するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第10条 管理責任者は、文書取扱規程に基づき、電子伝票等の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

久万高原町電子決裁実施規程

令和2年9月25日 訓令第4号

(令和2年10月1日施行)