○久万高原町文書取扱規程

平成16年8月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の記号及び番号(第6条・第7条)

第3章 文書の受領、配布及び収受(第8条―第13条)

第4章 文書の処理(第14条―第17条)

第5章 文書の施行(第18条―第32条)

第6章 完結文書の保管(第33条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書事務の取扱いの原則)

第2条 文書事務の取扱いは、正確、迅速かつ丁寧に行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(総務課の職責)

第3条 総務課は、文書管理主管部署として文書事務全体に関する運営、指導、調整等を行うものとする。

(課長等の責務)

第4条 課、室及び事務局(支所を含む。以下「課」という。)の長(以下「課長等」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

2 課長等は、各課における文書事務の責任を負うものとする。

(文書取扱主任)

第5条 課長等の文書事務を補佐する者として、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課長等が課員の中から指名する者をもって充てる。

3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 課内の文書事務についての指導及び調整

(2) 各課で管理する文書の整理、保管、移し換え、保存及び廃棄に関する作業の指揮

第2章 文書の記号及び番号

(文書の記号及び番号)

第6条 文書は、次の方法により記号及び番号を付さなければならない。ただし、条例、規則、告示及び訓令に関しては、次条に規定する方法により処理しなければならない。

(1) 文書の記号は、町名及び課名の頭文字一字を用いる。

(2) 文書の番号は、文書件名簿により、記号及び会計年度ごとの一連番号を付するものとする。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。この場合には、「事務連絡」と記入しなければならない。

2 番号の更新は、会計年度ごとに新しい番号を付するものとする。

(条例等の令達)

第7条 条例、規則、告示及び訓令の記号は、それぞれ当該原簿により、通し番号による一連番号を付するものとする。

2 番号の更新は、暦年により新しい番号を付するものとする。

第3章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領)

第8条 本町に到達した文書は、総務課において受領する。ただし、各課に直接到着した文書については、当該課で受領し、収受することができる。

2 電報、親展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに現金及び有価証券が添付された文書(以下「特殊文書」という。)は、開封せず、封皮に受付日付印を押印し、特殊文書受付簿(様式第1号)に所要事項を記入の上、直接名あて人に配布し、受領印を徴する。

3 特殊文書以外の文書は、配布先の明確な文書については閉封のまま、不明確な文書は開封し、主務課を確認した上で、各課に配布する。

4 勤務時間外に到達した文書は、当直者を経て総務課が受領する。この場合において、電報、速達その他至急を要する文書は、関係者に連絡して指示を受けなければならない。

5 料金の未納又は不足の文書については、総務課長が認めるものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

(配布文書の取扱い)

第9条 受領の手続を終えた文書は、総務課が各課の文書取扱主任に配布する。ただし、現金及び有価証券は会計管理者に、町長、副町長あての親展文書は町長、副町長にそれぞれ配布する。

2 複数の課に関連のある文書は、総務課長が最も関係の深いと判断した課に配布する。ただし、その主管について各課の意見が異なるときは、総務課長が主務課を決定する。

3 配布を受けた文書で、その主管に属さないものがあったときは、直接他の課に転送せず、その旨を述べて、総務課に返付しなければならない。

4 官報及び県報は、総務課で管理し、保存する。ただし、本町に関係した記事その他重要なものが掲載されているときは、町長及び副町長の閲覧に供さなければならない。

(文書の収受)

第10条 各課は、配布された文書及び直接受領した文書の内容を点検の上、収受しなければならない文書については、その余白に収受日付印を押印しなければならない。ただし、刊行物、ポスター及びあいさつ状その他これらに類する軽易な文書については、収受日付印の押印を省略することができる。

2 審査請求書その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係があると認められる文書については、収受日付印の下に収受時刻を明記し、取扱者の認印を押印し、その封皮を添付しなければならない。

3 通達、照会等の文書で通知、回答等が必要なものその他文書の内容が重要なものについては、文書件名簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、単なる資料、ポスター等軽易な文書については、文書件名簿への記入を省略することができる。

(総合行政ネットワーク文書の収受)

第11条 総合行政ネットワーク文書(総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名(電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること及び当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)が付与され交換される文書をいう。以下同じ。)を受信した場合は、総務課が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。

第12条 総務課は、前条第3号の規定により出力を行った当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する課の文書取扱主任に配布する。

第13条 各課の文書取扱主任は、前条の規定により配布を受けた当該文書を、第10条の規定の例により、処理する。

第4章 文書の処理

(起案文書の作成)

第14条 起案文書は、起案書(様式第3号)を用いて作成しなければならない。ただし、次に掲げるものの起案については、この限りでない。

(1) 別に起案帳票を定めているもの

(2) 起案の内容が定例的なもの

(3) 軽易なもの

2 定例的な起案については、あらかじめ定められた帳簿を用いて処理することができる。

3 軽易な起案については、その文書の余白に処分案を朱書して処理することができる。

(回議)

第15条 起案文書は、当該関係課員、主任又は係長、主幹又は班長、課長又は室長、副町長、町長の順に回議する。

(合議)

第16条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、事務に関係の深い課から順に合議しなければならない。

2 合議を受けた関係課において異議のあるときは、速やかに主務課と協議し、協議が調わないときは、その旨を付して上司の指示を受けなければならない。

(決裁)

第17条 決裁を受けた文書には、認印を押印しなければならない。

2 秘密を要する文書、特に緊急を要する文書、特に重要な文書等は、責任者が自ら携帯して決裁を受けなければならない。

3 決裁については、この訓令に定めるもののほか、久万高原町役場事務決裁規程(平成16年久万高原町訓令第3号)に定めるところによる。

第5章 文書の施行

(決裁終了後の返付)

第18条 起案文書は、町長又は副町長の決裁する文書が決裁を終えたとき、速やかに主務課に返付しなければならない。

(決裁文書の整理)

第19条 決裁文書は、直ちに第6条及び第7条に定めるところにより整理をしなければならない。

(浄書)

第20条 決裁文書の浄書は、各課において行う。

2 決裁文書の浄書に当たっては、公文書の形式に注意し、正確、明瞭かつ迅速に行うものとする。

(校合)

第21条 決裁文書の校合は、各課において行う。

(公印の押印及び使用)

第22条 浄書が終わった施行文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 公印については、久万高原町公印規則(平成16年久万高原町規則第12号)に定めるところによる。

(電子署名)

第23条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁済の起案文書を添えて総務課長に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済の起案文書と照合審査し、相違がないことを確認して総合行政ネットワークの文書交換システム担当者に対し電子署名を付与することを指示し、指示を受けた当該担当者は電子署名を付与するものとする。

4 電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(発送)

第24条 発送文書は、総務課において、次により発送するものとする。

(1) 発送文書は、主務課において、必要事項を文書件名簿に記入する。

(2) 発送文書は、主務課において、あて先を記入した封筒に入れ、総務課に回付する。

(3) 郵便及び電信で発送する文書は、総務課において発送する。

(発信)

第25条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、総務課の文書交換システム担当者が送信するものとする。

2 前項の規定により送信された文書は、前条の規定により施行された文書とみなす。

(掲示)

第26条 文書の掲示は、掲示する文書を総務課に提出し、総務課が文書を掲示場に掲示することにより行う。

(電子メールの利用)

第27条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第28条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第29条 前条の施行文書の相手方は、町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行)

第30条 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(収受)

第31条 文書取扱主任は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。

(起案)

第32条 電子メールを利用する施行文書には、起案文書に電子メール施行と記載し、決裁を受けなければならない。

第6章 完結文書の保管

(文書分類表)

第33条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表に従って分類しなければならない。

2 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の変更を検討し、文書分類表変更届(様式第4号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の移し換え及び廃棄の際に、簿冊の保存年限等の見直しを行った場合

3 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

4 総務課は、前2項に規定する変更の内容を確認の上速やかに文書分類表を変更し、新たな文書分類表を各課に提示しなければならない。

(文書の整理)

第34条 文書の整理は、原則として簿冊により行うものとする。

2 簿冊には、次に掲げる事項を表示したタイトルラベル背表紙用(様式第5号)を背表紙に貼付するか、又は必要事項を手書きで記載しなければならない。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 文書分類番号

(4) メインタイトル

(5) サブタイトル

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 常用区分

(9) 所属名

3 簿冊の形状等により前項に規定するタイトルラベル背表紙用を背表紙に貼付し、又は記載するのが困難なものは、タイトルラベル表紙用(様式第6号)を表紙又は見やすい位置に貼付する。

(簿冊の編さん)

第35条 文書は、件名ごとに施行月日の順に整理し、最新の文書が最後に来るように綴じる。

2 1つの簿冊には、原則として同一の細分類名のみをつづることができる。

3 文書に添付された図面、資料等で当該簿冊に編集することが困難なものは、適宜袋若しくは箱に入れ、又は結束して別に整理し、関係簿冊にその旨を記載するものとする。

4 簿冊の厚さは、約10センチメートルを上限とし、これを超える場合には適宜分冊する。

(文書目録の添付)

第36条 簿冊にとじ込まれている文書の正確な把握に資するため、簿冊の先頭ページに文書目録(様式第7号)を添付しなければならない。

2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付するものとする。

3 1つの簿冊に複数の年度の文書がつづられている場合は、文書目録は、年度ごとに別葉で作成する。

4 新たな文書がとじ込まれるごとに、原則として当該文書の右上に通し番号を朱書きにより記入し、文書目録に番号及び文書名を追加記入する。

5 簿冊の形状により文書目録を当該簿冊につづることができない場合は、文書取扱主任が一括して保管するものとする。

(文書の保管)

第37条 文書の保管は、文書取扱主任の下、各課において行う。

2 保管の期間は、原則として保存年限起算日から1年間とする。

3 文書の保管は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 担当者は、毎年、総務課の指定する時期に、前年度に作成した未登録の保管簿冊について、保管簿冊通知書(様式第8号)を作成し、各課の文書取扱主任に提出する。

(2) 各課の文書取扱主任は、保管簿冊通知書と簿冊を照合し、確認した上で、保管簿冊通知書を総務課に提出する。

(3) 総務課は、保管簿冊通知書に受領印を押印し、原本を保管簿冊目録(様式第9号)として保管し、その写しを各課の文書取扱主任に交付する。

(4) 各課の文書取扱主任は、保管簿冊目録の写しの内容を確認し、これを保管する。

(常用簿冊)

第38条 常用簿冊は、年度が更新されても使用頻度の高い簿冊として、その保管期間を延長することができる。

2 常用簿冊として指定することができる簿冊は、次に掲げるものとする。

(1) 通年簿冊

(2) 台帳、名簿等の課内に常置して利用する簿冊

3 常用簿冊は、常用が終了した場合は、適切な時期に、保管簿冊目録に完結年度を記入し、総務課へ提出しなければならない。

(文書の移替え)

第39条 各課は、文書取扱主任のもと、毎年5月から6月までに、保管期間を経過した簿冊で保存年限が満了していない簿冊を対象に移替えを行わなければならない。

2 文書の移替えは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 総務課は、毎年、移替えをすべき簿冊について、管理している保管簿冊目録から簿冊保存指示書(様式第10号)を作成し、各課の文書取扱主任に交付する。

(2) 各課の文書取扱主任は、簿冊保存指示書と簿冊を対照した上で、総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務課の指定する場所に簿冊を収納する。

(3) 各課の文書取扱主任は、簿冊保存指示書に移替えの年月日等必要事項を記入し、総務課へ提出する。

(4) 総務課は、各課から提出された簿冊保存指示書を基に、保存書庫へ移替えをされた簿冊の確認作業を行った後、受領印を押印し、原本をそれぞれ保存簿冊目録(様式第11号)として管理する。

(5) 総務課は、前号に規定する保存簿冊目録の写しを各課の文書取扱主任へ交付する。

(6) 各課の文書取扱主任は、保存簿冊目録の写しを保管する。

(文書の保存)

第40条 文書の保存は、総務課が、保存書庫において、それぞれの簿冊の保存年限に従って、保存期間が満了するまで行う。

(文書の保存種別及び保存年限)

第41条 文書の保存種別及び保存年限は、別に定めのあるものを除き、次の5種とする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

3 第1種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関する重要な文書

(2) 条例、規則、告示、訓令、達及び指令の原議及び関係文書

(3) 郷土史の資料となる文書

(4) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通ちよう及び往復文書で永年保存の必要のあるもの

(5) 町の広報

(6) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する文書で重要なもの

(7) 退職金、遺族年金又は扶助料に関する文書

(8) 褒賞及び儀式に関する文書

(9) 審査請求、訴訟及び和解に関する重要な文書

(10) 調査、統計、報告、証明等に関する文書で特に重要なもの

(11) 行政事務の重要施策に関する文書

(12) 事務引継に関する文書で重要なもの

(13) 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの

(14) 財産、営造物及び町債に関する文書

(15) 町税の徴収に関する文書で特に重要なもの

(16) 寄附受納に関する文書で重要なもの

(17) 許可、認可又は契約に関する文書

(18) 隣接市町村との分合に関する文書

(19) 事業及び事業計画に関する文書で重要なもの

(20) 工事に関する文書で特に重要なもの

(21) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(22) 保管簿冊通知書及び保管簿冊目録

(23) 法令に基づく各種台帳

(24) 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要とする文書

4 第2種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関する文書

(2) 備品の出納に関する文書で重要なもの

(3) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

(4) 補助金に関する文書で重要なもの

(5) 職階、進退、身分等人事に関する文書

(6) 調査、統計、報告、証明等に関する文書で重要なもの

(7) 官報及び県報

(8) 原簿、台帳等で重要なもの

(9) 徴税その他公租公課に関する文書

(10) 外国人登録に関する文書で重要なもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とする文書

5 第3種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 外国人登録に関する文書で第2種以外のもの

(2) 調査、統計、報告、証明等に関する文書

(3) 財産及び営造物に関する文書で第1種以外のもの

(4) 給与に関する文書で重要なもの

(5) 重要文書の発受に関する文書

(6) 工事又は物品に関する文書

(7) 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とする文書

6 第4種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 調査、統計、報告、証明、復命等に関する文書

(2) 予算、決算及び出納に関する文書

(3) 給与に関する文書

(4) 照会、回答その他往復文書に関する文書

(5) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関する文書

(6) 前各号に掲げるもののほか、3年保存を必要とする文書

7 第5種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

第1種から第4種まで以外の文書で、おおむね次に掲げるもの

(1) 文書の収受、発送処置に関する文書

(2) 忌報、身分、住所等の届に関する文書

(3) 日誌、調査、報告、通知等に関する文書で特に軽易なもの

(4) 消耗品、受払いに関する文書で特に軽易なもの

(5) 軽易な照会、回答その他の文書

(6) 処理を終わった一時限りの願、届及びこれらに関する文書

(7) 前各号に掲げるもののほか、1年保存を必要とする文書

(保存簿冊の使用)

第42条 保存簿冊を使用するときは、各課の文書取扱主任が管理する保存簿冊持出簿(様式第12号)に所要事項を記入しなければならない。

2 保存簿冊の使用期間は、原則として1週間以内とする。

3 保存簿冊を返却するときは、当該簿冊を元の位置に収納した上で、保存簿冊持出簿に返却日を記入し、各課の文書取扱主任の確認印を受けなければならない。

4 各課の文書取扱主任は、必要に応じて、保存書庫と保存簿冊持出簿の照合及び点検をしなければならない。

(文書の廃棄)

第43条 文書の廃棄は、毎年1回、保存年限の満了した文書を対象に、次に掲げる方法により行う。

(1) 総務課は、廃棄する必要がある簿冊について、管理している保存簿冊目録から簿冊廃棄指示書(様式第13号)を作成し、各課の文書取扱主任へ交付する。

(2) 各課の担当者は、配布された簿冊廃棄指示書に示されている簿冊が廃棄可能か否かを確認する。

(3) 各課は、前号の規定による確認により廃棄が可能と判断された簿冊は、総務課が指定する場所に運ぶ。

(4) 各課の文書取扱主任は、簿冊廃棄指示書に廃棄年月日等を記入し、又は簿冊廃棄指示書に指示漏れの廃棄対象簿冊があれば追加し、廃棄することができないと判断された簿冊においては修正を加え、作業結果として総務課に提出する。

(5) 総務課は、各課から提出された簿冊廃棄指示書を基に、運び出された簿冊及び保存書庫の確認作業を行った上で、受領印を押印し、原本を廃棄簿冊目録(様式第14号)として管理する。

(6) 総務課は、前号の廃棄簿冊目録の写しを各課の文書取扱主任へ交付する。

2 総務課は、前項の規定による作業が終了したときは、文書を廃棄する前に次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 総務課は、廃棄簿冊目録を文化財担当課に送付する。

(2) 文化財担当課は、廃棄簿冊目録に含まれる簿冊の中に歴史的資料価値のある簿冊があるか否かを確認し、保存が必要と判断する簿冊がある場合は、総務課へ連絡する。

(3) 報告を受けた総務課は、廃棄簿冊目録から当該簿冊の抹消等の処置をし、簿冊の保存年限の変更及び簿冊本体の背表紙の変更を行う。

3 総務課は、前2項の規定による作業の終了を確認したときは、廃棄簿冊を焼却、裁断、溶解、消去その他適切な方法で処理の上、処分する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久万町文書取扱規程(平成15年久万町訓令第1号)、面河村文書事務規程(昭和43年面河村訓令第4号)、面河村文書整理保存規程(昭和43年面河村訓令第5号)、美川村文書取り扱い規程(平成15年美川村規程第1号)、柳谷村事務取扱規程(平成9年柳谷村規程第1号)又は柳谷村文書整理保存規程(昭和44年柳谷村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の久万高原町文書取扱規程、第7条の規定による改正前の久万高原町職員服務規程、第9条の規定による改正前の久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱又は第13条の規定による改正前の久万高原町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年8月18日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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久万高原町文書取扱規程

平成16年8月1日 訓令第4号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第4号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成18年9月15日 訓令第29号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年8月18日 訓令第7号