○久万高原町公印規則

平成16年8月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表第1のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は総務課において総括し、次の区分によって整理するものとする。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表第1に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、期間を定め、公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから当該課長が任免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を任免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間中においては、当該公印管理課の長の任命する者

(2) 休日及び退庁時限後においては、当直員

2 公印は、持ち出すことはできない。ただし、重要緊急やむを得ず持出使用する場合は、公印持出使用願(様式第2号)に記載し、関係課長を経て総務課長の許可を得なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、割印をしなければならない。

2 前項の審査は、久万高原町役場事務決裁規程(平成16年久万高原町訓令第3号)による手続を経ているかを審査するものであって当該文書の内容にまで及ぶものではない。

3 文書件名簿に登載するものは、公印使用簿(様式第3号)に記入することを省略する。

4 別表第2に規定する事項については、公印使用簿に記入の上、後日に決裁を受けることができる。ただし、窓口事務については、申請書及び文書の控又は台帳で確認できるものについては、公印使用簿に記入することを省略することができる。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 公印管理課の長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第4号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、公印管理課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 公印管理課の長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 公印管理課の長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書等にその印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷することができる。この場合においては、公印刷込み承認願(様式第5号)に必要事項を記載し、公印管理課長及び総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の印刷について、印影の原版を作成して使用した場合は、同項の規定により承認を受けた課等の長が管理しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年11月5日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年1月1日規則第10号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第12号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

(平成29年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月22日から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

公印の種類等

公印の種類

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

公印管理課

用途

個数

久万高原町の印

1

てん書

方27

総務課

町名で発する文書

1

久万高原町の印

2

てん書

方20

保健福祉課

住民課

各支所

保健福祉課専用

国民健康保険専用

5

久万高原町印

3

てん書

方7

住民課

各支所

国民健康保険者証専用

4

久万高原町長之印

4

てん書

方27

総務課

表彰状専用

1

町長の印

5

てん書

方20

総務課

町長名で発する文書

1

各支所

3

町長の印

6

てん書

方20

総務課

登記専用

1

町長の印

7

てん書

方20

住民課

各支所

住民課窓口専用

4

町長の印

8

てん書

方6

住民課

各支所

住民課窓口専用(マイナンバー用)

4

町長の印

9

てん書

方20

住民課

戸籍専用

1

町長の印

10

てん書

方20

住民課

税務専用

1

町長の印

11

てん書

方20

保健福祉課

保健福祉課専用

1

町長の印

12

てん書

方20

消防本部

消防本部専用

1

町長の印

13

てん書

方20

町立病院

町立病院専用

1

町長の印

14

てん書

方20

老人保健施設あけぼの

老人保健施設あけぼの専用

1

町長の印

15

てん書

方20

養護老人ホームささゆり荘

養護老人ホームささゆり荘専用

1

町長の印

16

てん書

方20

父二峰診療所

父二峰診療所専用

1

町長の印

17

てん書

方20

面河診療所

面河診療所専用

1

町長職務代理者印

18

てん書

方20

総務課

町長名で発する文書

1

各支所

3

町長職務代理者印

19

てん書

方20

住民課

各支所

住民課窓口専用

4

町長職務代理者印

20

てん書

方20

住民課

戸籍専用

1

町長職務代理者印

21

てん書

方20

住民課

税務専用

1

町長職務代理者印

22

てん書

方20

保健福祉課

保健福祉課専用

1

町長職務代理者印

23

てん書

方20

消防本部

消防本部専用

1

町長職務代理者印

24

てん書

方20

町立病院

町立病院専用

1

町長職務代理者印

25

てん書

方20

老人保健施設あけぼの

老人保健施設あけぼの専用

1

町長職務代理者印

26

てん書

方20

養護老人ホームささゆり荘

養護老人ホームささゆり荘専用

1

町長職務代理者印

27

てん書

方20

父二峰診療所

父二峰診療所専用

1

町長職務代理者印

28

てん書

方20

面河診療所

面河診療所専用

1

副町長印

29

てん書

方20

総務課

副町長名で発する文書

1

副町長印

30

てん書

方20

住民課

戸籍専用

1

会計管理者の印

31

てん書

方20

出納室

会計管理者

1

面河支所長の印

32

てん書

方20

面河支所

面河支所長名をもって発する文書

面河支所長

1

美川支所長の印

33

てん書

方20

美川支所

美川支所長名をもって発する文書

美川支所長

1

柳谷支所長の印

34

てん書

方20

柳谷支所

柳谷支所長名をもって発する文書

柳谷支所長

1

久万高原町立病院長の印

35

てん書

方18

町立病院

町立病院長名をもって発する文書

1

久万高原町立病院長職務代理者之印

36

てん書

方18

町立病院

町立病院長名をもって発する文書

1

久万高原町老人保健施設あけぼの施設長名

37

てん書

方20

老人保健施設あけぼの

老人保健施設あけぼの施設長名をもって発する文書

1

久万高原町養護老人ホームささゆり荘施設長印

38

てん書

方20

養護老人ホームささゆり荘

養護老人ホームささゆり荘の施設長名をもって発する文書

1

久万美術館長印

39

てん書

方18

総務課久万美術館

久万美術館長名をもって発する文書

1

ひな形

1 久万高原町の印

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2 久万高原町の印(保健福祉課専用)

(国民健康保険専用)

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3 久万高原町印(国民健康保険者証専用)

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4 久万高原町長之印(表彰状専用)

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5 町長の印

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6 町長の印(登記専用)

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7 町長の印(住民課窓口専用)

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8 町長の印(住民課窓口専用 マイナンバー用)

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9 町長の印(戸籍専用)

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10 町長の印(税務専用)

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11 町長の印(保健福祉課専用)

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12 町長の印(消防本部専用)

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13 町長の印(町立病院専用)

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14 町長の印(老人保健施設あけぼの専用)

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15 町長の印(養護老人ホームささゆり荘専用)

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16 町長の印(父二峰診療所専用)

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17 町長の印(面河診療所専用)

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18 町長職務代理者印

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19 町長職務代理者印(住民課窓口専用)

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20 町長職務代理者印(戸籍専用)

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21 町長職務代理者印(税務専用)

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22 町長職務代理者印(保健福祉課専用)

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23 町長職務代理者印(消防本部専用)

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24 町長職務代理者印(町立病院専用)

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25 町長職務代理者印(老人保健施設あけぼの専用)

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26 町長職務代理者印(養護老人ホームささゆり荘専用)

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27 町長職務代理者印(父二峰診療所専用)

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28 町長職務代理者印(面河診療所専用)

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29 副町長印

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30 副町長印(戸籍専用)

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31 会計管理者の印

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32 面河支所長の印

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33 美川支所長の印

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34 柳谷支所長の印

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35 久万高原町立病院長の印

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36 久万高原町立病院長職務代理者之印

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37 久万高原町老人保健施設あけぼの施設長印

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38 久万高原町養護老人ホームささゆり荘施設長印

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39 久万美術館長印

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別表第2(第7条関係)

戸籍記載事項証明

除籍記載事項証明

住民票記載事項証明

年金現況報告書

自動車臨時運行許可証明

評価証明

税務関係証明

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久万高原町公印規則

平成16年8月1日 規則第12号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年8月1日 規則第12号
平成16年11月5日 規則第124号
平成17年1月1日 規則第10号
平成18年3月28日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第3号
平成19年5月1日 規則第12号
平成20年2月18日 規則第5号
平成20年3月21日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第5号
平成27年12月2日 規則第20号
平成29年12月26日 規則第27号