○久万高原町建設残土処理場管理条例施行規則
令和2年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町建設残土処理場管理条例(令和2年久万高原町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 搬入する土砂が発生する公共工事の契約書の写し及び施工箇所から処理場までの経路図
(2) 搬入する土砂の数量及び性状を確認できる資料
(3) 搬入する土砂が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成12年愛媛県条例第2号)第5条に規定する「土砂基準」に適合していることを証明する書面
(使用の条件)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、建設残土の搬入を行う前日までに、町建設課に搬入する旨を通知しなければならない。
(2) 使用者は、処理場の使用が終了したときは、久万高原町建設残土搬入搬出終了届(様式第6号)、久万高原町建設残土処理場搬入・搬出使用日報及び搬入・搬出後の状況が分かる資料を速やかに町建設課に提出し、確認を受けなければならない。
(3) 処理場への搬入にあたり、コンクリート殻など土砂以外の建設副産物が混入している場合は、使用者の責任であらかじめ除去しておかなければならない。
(4) 処理場への搬入後に、コンクリート殻など土砂以外の建設副産物が混入していることが判明した場合は、使用者の責任で速やかに撤去しなければならない。
(5) 処理場の施設等を破損した場合は、町建設課に破損状況等を速やかに報告し、その指示に従って復旧しなければならない。
(6) 土砂の運搬にあたっては、交通の安全には十分配慮し、騒音対策、粉塵防止等、適切な措置を講じなければならない。
(7) 運搬に使用する車両には、外部から見えやすい位置に使用者名及び工事名を記載した車両標識を掲示しなければならない。
(1) 使用の条件に違反したとき。
(2) 処理場の管理及び運営に著しく支障を及ぼしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき。
(措置命令)
第8条 町長は、前条の通知を受けた使用者に対して、処理場の管理及び運営に必要な措置をとるべきことを命じることができる。
2 町長は、許可の停止又は取消し及び必要な措置による使用者の損害に対して、賠償の責を負わない。
(使用料)
第9条 町長は、条例第5条第1項に規定する使用料を使用者に通知するものとする。
2 条例第5条別表に記載されていない区分及び単位による場合は、該当する車両の最大積載量により算出した数量に1立方メートル当たりの使用料を乗じた額とする。ただし、1立方メートル未満の端数が生じた場合は四捨五入を行うものとし、総数1立方メートル未満の場合は1立方メートルとする。
(処理場の運営時間等)
第11条 処理場の運営時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 処理場の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(関係書類の保存)
第12条 使用者は、久万高原町建設残土搬入搬出終了届を提出した日から5年間、条例及びこの規則の規定において町長に提出した書類の写し並びに使用許可書を保存しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。