○久万高原町建設残土処理場管理条例
令和2年6月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共工事で発生する建設残土を主として受け入れる久万高原町が設置する建設残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猪伏地区公共残土処理場 | 久万高原町西谷9012番外 |
菅生地区公共残土処理場 | 久万高原町菅生2番耕地582番1外 |
(使用の許可)
第3条 処理場を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は町長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
猪伏地区公共残土処理場 | 設計書による場合 | 1立方メートル当たり | 1,100円 |
車両種別による場合 | 2トン車(1台当たり) | 1,210円 | |
4トン車(1台当たり) | 2,420円 | ||
10トン車(1台当たり) | 6,050円 | ||
菅生地区公共残土処理場 | 設計書による場合 | 1立方メートル当たり | 2,200円 |
車両種別による場合 | 2トン車(1台当たり) | 2,420円 | |
4トン車(1台当たり) | 4,840円 | ||
10トン車(1台当たり) | 12,100円 |