○久万高原町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年4月14日

告示第22号

久万高原町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年久万高原町告示第41号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域力の維持・活性化につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、久万高原町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・活性化に資するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の発掘及び特産品の開発並びに販売支援に関する活動

(2) 農林業の振興支援に関する活動

(3) 移住交流及び定住促進に関する活動

(4) 観光の振興に関する活動

(5) 地域コミュニティ活動の支援

(6) その他地域活性化のため町長が必要と認める活動

(町の役割)

第3条 町長は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行う。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の任用期間終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要な事項

2 町長は、地域おこし協力隊の活動に関して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(身分)

第4条 隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件等)

第5条 隊員の勤務時間及び休日等については、久万高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年久万高原町規則第18号)に定める。

(給料等)

第6条 隊員の給与及び期末手当については、久万高原町地域おこし協力隊の給与に関する規則(令和2年久万高原町規則第15号)第2条及び第3条の規定に基づき支給する。

2 隊員の通勤手当については、久万高原町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年久万高原町規則第17号)第13条の規定に基づき支給する。

3 隊員が町長の命令により出張した場合は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に定める一般職の例により旅費を支給するものとする。

(活動に要する経費)

第7条 町長は、隊員が行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(住居)

第8条 町長は、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱(平成30年久万高原町告示第43号)に基づき、隊員の住居の家賃の一部を予算の範囲内で負担することができる。

(福利厚生)

第9条 隊員に対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115条)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(公務災害補償)

第10条 隊員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は久万高原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年久万高原町条例第35号)の定めるところによる。

(身分証明書の携帯等)

第11条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書を他人に貸与、譲渡又はこれを加工してはならない。

3 身分証明書を紛失又は損傷したときには直ちに町長に届けなければならない。

4 身分証明書は、任用期間終了時には直ちに町長に返還しなければならない。

(報告)

第12条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、別に指示するところにより活動日誌を作成し、ふるさと創生課長に報告しなければならない。

2 隊員は、要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年7月7日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月29日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

久万高原町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年4月14日 告示第22号

(令和5年11月29日施行)