○久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱

平成30年6月18日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)及び久万高原町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年久万高原町告示第22号)に基づく、久万高原町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動を円滑に進めるための補助金の交付について、予算の範囲内において久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員が自ら居住するための住宅(貸間を含む。)であること。

(2) 誓約書(様式第1号)により誓約すること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1号に規定する住宅の借受けに係る賃貸借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。以下「賃貸借料」という。)とする。

(補助金の交付金額)

第4条 補助金の交付金額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げる金額とする。

(1) 賃貸借料が月額3万円未満の場合 月額賃貸借料に対象となる月数を乗じた金額

(2) 賃貸借料が月額3万円以上の場合 3万円に対象となる月数を乗じた金額

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の賃貸契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更交付申請)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 賃貸借契約期間に変更が生じたとき。

(3) 賃貸借料に変更が生じたとき。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金変更交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、申請者に久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金変更交付承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、当該補助事業の完了前に補助金交付決定額の全部又は一部を交付することができる。

2 申請者が前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助金の交付決定に係る補助対象の支払が完了したときは、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 賃貸借料納入証明書(様式第8号)又は賃貸借料の支払を確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知があった場合は、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金精算交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用した場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、理由を付して、久万高原町町地域おこし協力隊住宅費補助金交付内容(全部・一部)取消通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金返還請求書(様式第12号)により、その返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月21日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱

平成30年6月18日 告示第43号

(令和2年12月21日施行)