○久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例(令和元年久万高原町条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 久万高原町千本高原キャンプ場(以下「千本高原キャンプ場」という。)は、休業日を設けないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、久万高原町千本高原キャンプ場利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、原則として利用しようとする日又は利用を終えた日とする。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、久万高原町千本高原キャンプ場利用許可書(様式第2号)により利用を許可するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第8条各号のいずれかに該当し利用の許可を取り消し、利用の条件を変更し、及び利用の停止を行う場合は、久万高原町千本高原キャンプ場利用(許可取消・停止)通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止の届出)

第6条 利用者は、利用を中止しようとするときは、久万高原町千本高原キャンプ場利用中止届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする利用者は、利用をしようとする日の10日前までに、久万高原町千本高原キャンプ場使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、久万高原町千本高原キャンプ場使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者に千本高原キャンプ場の全部又は一部の管理を行わせる場合において、第2条第2項の適用については、同条中「町長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め町長の承認を得たとき」と、第3条第1項第4条第5条第6条及び第7条第1項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の減免を承認したとき」とあるのは「町長の承認を得て使用料の減免を決定したとき」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)