○久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例(令和元年久万高原町条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 久万高原町千本高原キャンプ場(以下「千本高原キャンプ場」という。)は、休業日を設けないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
2 申請書の受付は、原則として利用しようとする日又は利用を終えた日とする。
(利用の中止の届出)
第6条 利用者は、利用を中止しようとするときは、久万高原町千本高原キャンプ場利用中止届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。