○久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和元年12月25日

条例第22号

(設置)

第1条 町民の憩いと休養の場として、また青少年の野外訓練活動や都市住民との交流促進の場とすることを目的として、久万高原町千本高原キャンプ場(以下「千本高原キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 千本高原キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町千本高原キャンプ場

(2) 位置 久万高原町下畑野川乙2500番地1

(事業)

第3条 千本高原キャンプ場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 野外キャンプの場の提供に関する事業

(2) 軽スポーツやレクリエーションの場の提供に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 千本高原キャンプ場に次の施設を設ける。

(1) 炊事棟

(2) トイレ

(利用の許可)

第5条 千本高原キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、千本高原キャンプ場の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が千本高原キャンプ場の設置目的に反する恐れがあるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、千本高原キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 千本高原キャンプ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、千本高原キャンプ場の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 利用者は千本高原キャンプ場を利用するときは、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由で利用することができなかったときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、久万高原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年久万高原町条例第179号)第6条第1項の規定により指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に千本高原キャンプ場の全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に千本高原キャンプ場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設使用料に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に掲げる事業の実施に関する業務

2 前項の場合において、第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認め町長の承認を得たとき」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に千本高原キャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、第9条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(設備の設置制限)

第17条 指定管理者は、施設の管理に当たって特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、費用が生ずるときは、全て指定管理者の負担とする。

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

備考

広場

全面

10,000円

4時間以内

20,000円

1日

炊事棟・トイレ

キャンプ

2,000円

テント1張り1泊につき

車中泊1台1泊につき

デイキャンプ

1,000円

テント1張りにつき

タープ1張りにつき

(テントを設営しない場合)

備考

1 広場の使用料は、炊事棟・トイレの使用料を含むものとする。

2 1日を超えて広場を利用する場合の使用料の単位は1日とする。

久万高原町千本高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和元年12月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)