○久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、特殊勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

(5) 福祉職給料表(別表第5)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第14条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第14条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第1項

勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等

フルタイム会計年度任用職員には、当該フルタイム会計年度任用職員に勤務時間が割り振られた日

勤務時間条例第9条

久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)第9条

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

第15条第2項

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜勤手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿直手当及び日直手当)

第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第14条第10条において準用する給与条例第15条及び第11条において準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(特殊勤務手当)

第14条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員において準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年久万高原町条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(期末手当)

第15条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」とし、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第9条において準用する給与条例第14条第10条において準用する給与条例第15条及び第11条において準用する給与条例第16条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第22条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第23条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(期末手当)

第24条 給与条例第23条から第25条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」と読み替え、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第30条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第32条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第5条の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条、第3条及び第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例(附則第3項において「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第3項において「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の久万高原町職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の久万高原町職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第31条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

346,500

607,300

2

350,200

610,500

3

353,900

613,700

4

357,400

616,800

5

361,100

620,000

6

364,600

623,100

7

368,100

626,200

8

371,800

629,300

9

375,300

632,500

10

378,700

635,700

11

382,200

638,900

12

385,800

642,100

13

389,200

645,300

14

393,000

648,300

15

396,800

651,300

16

400,600

654,300

17

404,500

657,400

18

408,100

660,100

19

411,800

662,800

20

415,500

665,400

21

419,200

668,000

22

422,900

670,800

23

426,800

673,600

24

430,900

676,400

25

434,800

679,200

26

438,500

682,100

27

442,300

684,900

28

446,300

687,800

29

450,300

690,700

30

454,300

693,300

31

458,300

696,000

32

462,400

698,700

33

466,500

701,200

34

470,600

704,000

35

474,700

706,900

36

478,500

709,700

37

482,400

712,400

38

486,600

714,700

39

490,600

717,000

40

494,500

719,500

41

498,300

721,900

42

502,100

724,400

43

505,800

726,900

44

509,500

729,400

45

513,000

731,800

46

516,500

734,700

47

519,800

737,500

48

523,300

740,300

49

526,600

743,000

50

530,000

745,500

51

533,400

748,000

52

536,800

750,500

53

540,000

752,900

54

543,300

755,300

55

546,700

757,700

56

550,000

760,100

57

553,200

762,400

58

556,300

764,200

59

559,300

766,000

60

562,100

767,800

61

565,200

769,600

62

568,000

771,200

63

570,900

772,800

64

573,900

774,400

65

576,900

775,800

66

579,800

777,300

67

582,700

778,900

68

585,600

780,500

69

588,400

781,800

70

590,900

783,100

71

593,400

784,400

72

595,900

785,700

73

598,500

786,800

74

600,700

788,200

75

603,100

789,600

76

605,500

791,000

77

608,000

792,500

78

610,500

793,700

79

613,000

794,900

80

615,400

796,100

81

617,600

797,200

82


798,600

83


800,000

84


801,400

85


802,900

86


804,300

87


805,700

88


807,100

89


808,400

90


809,900

91


811,400

92


812,900

93


814,300

94


815,500

95


816,700

96


818,000

97


819,000

98


820,200

99


821,400

100


822,600

101


823,800

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。ただし、嘱託の医師を除く。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86


290,700

87


290,900

88


291,100

89


291,500

90


291,700

91


291,900

92


292,100

93


292,500

94


292,700

95


292,900

96


293,200

97


293,500

98


293,700

99


293,900

100


294,200

101


294,500

102


294,700

103


294,900

104


295,200

105


295,500

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

福祉職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

153,500

200,000

2

154,600

201,100

3

155,700

202,200

4

156,800

203,300

5

157,900

204,400

6

159,000

205,500

7

160,100

206,600

8

161,300

207,800

9

162,500

209,000

10

163,700

210,200

11

164,900

211,400

12

166,100

212,600

13

167,300

213,800

14

168,500

215,000

15

169,700

216,200

16

170,900

217,400

17

172,100

218,600

18

173,300

219,800

19

174,500

221,000

20

175,700

222,200

21

176,900

223,400

22

178,100

225,100

23

179,300

226,900

24

180,500

228,600

25

181,400

230,300

26

182,900

232,000

27

184,300

233,700

28

185,700

235,000

29

186,800

236,700

30

188,200

238,200

31

189,600

239,500

32

191,000

240,700

33

192,400

242,000

34

193,700

243,300

35

195,100

244,600

36

196,400

245,800

37

197,800

247,000

38

199,100

248,200

39

200,400

249,300

40

201,500

250,300

41

202,500

251,000

42

204,100

252,100

43

205,700

253,300

44

207,100

254,400

45

208,700

255,600

46

210,100

257,200

47

211,500

258,700

48

212,900

260,200

49

214,600

261,600

50

215,800

262,800

51

217,200

263,900

52

218,300

265,200

53

219,400

266,300

54

220,700

267,300

55

221,900

268,500

56

222,900

269,500

57

223,900

270,500

58

225,000

271,700

59

226,100

272,700

60

227,100

273,800

61

228,000

274,900

62

228,700

276,200

63

229,500

277,700

64

230,300

279,000

65

231,000

280,400

66

231,800

281,800

67

232,700

283,200

68

233,400

284,600

69

234,000

286,000

70

234,900

287,200

71

235,900

288,400

72

236,600

289,700

73

237,000

290,700

74

238,000

291,800

75

238,600

292,900

76

239,200

293,900

77

239,900

295,100

78

240,600

296,400

79

241,300

297,700

80

241,900

299,000

81

242,500

300,100

82

243,000

301,500

83

243,500

302,700

84

244,000

304,100

85

244,600

305,200

86

245,400

306,400

87

246,300

307,500

88

247,000

308,600

89

247,900

309,300

90

248,800

310,400

91

249,600

311,600

92

250,200

312,800

93

250,800

314,100

94

251,700

314,800

95

252,500

315,400

96

253,200

316,000

97

253,900

316,700

98

254,800

317,400

99

255,700

318,000

100

256,300

318,600

101

257,000

318,900

102

257,500

319,200

103

258,100

319,800

104

258,700

320,100

105

259,300

320,400

106

260,100

320,700

107

260,800

321,000

108

261,500

321,300

109

262,000

321,700

110

262,800

322,100

111

263,600

322,400

112

264,300

322,600

113

264,700

323,100

114

265,200

323,500

115

265,700

323,700

116

266,400

324,100

117

267,100

324,500

118

267,800

324,900

119

268,500

325,300

120

269,200

325,600

121

269,600

325,800

122

270,100

326,100

123

270,500

326,400

124

270,900

326,700

125

271,100

327,100

126

271,300

327,300

127

271,600

327,600

128

271,900

328,000

129

272,200

328,400

130

272,500

328,700

131

272,800

329,100

132

273,000

329,400

133

273,300

329,700

134

273,600

330,100

135

273,900

330,400

136

274,300

330,600

137

274,600

330,800

138

274,900

331,100

139

275,300

331,500

140

275,700

331,900

141

275,900

332,100

142

276,100


143

276,500


144

276,800


145

277,000


146

277,300


147

277,700


148

278,100


149

278,300


150

278,700


151

279,100


152

279,400


153

279,600


備考 この表は、病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、児童福祉施設等に勤務し、入所者の指導、介護、保育等に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるものに適用する。

別表第6(第5条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

診療所長又は相当高度の識見に基づき困難な医療業務を行う医師若しくは歯科医師の職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、又は町長が規則で定める職務

2級

薬剤師又は町長が規則で定める職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

准看護師、看護師、保健師、助産師の職務

2級

困難な医療業務を行う看護師、保健師、助産師又は町長が規則で定める職務

オ 福祉職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

生活指導員、介護員、保育士又は町長が規則で定める職務

2級

困難な業務を行う生活指導員、介護員、保育士又は町長が規則で定める職務

久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第19号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月25日 条例第19号
令和2年3月17日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第20号
令和5年12月27日 条例第24号