○久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年8月1日

条例第48号

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 病院、診療所及び老人保健施設等に勤務する職員の特殊勤務手当

(2) し尿処理作業の特殊勤務手当

(3) ごみ処理作業の特殊勤務手当

(4) 代替バス乗務特殊勤務手当

(5) 火葬従事の特殊勤務手当

(6) 救急、消防及び防災業務の特殊勤務手当

(7) 救急救命士の特殊勤務手当

(8) 伝染病防疫作業の特殊勤務手当

(病院、診療所及び老人保健施設等に勤務する職員の特殊勤務手当)

第3条 病院、診療所及び老人保健施設等に勤務する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員

(4) 薬剤師

(5) 診療放射線技師

(6) 臨床検査技師

(7) 理学療法士

(8) 言語聴覚士

(9) 歯科衛生士

(10) 看護師

(11) 准看護師

(12) 看護補助者

(13) 社会福祉士

(14) 介護職員

(15) 介護補助者

2 前項の手当は、次に掲げる額を支給する。

(1) 病院、診療所に常時勤務する医師、歯科医師及び薬剤師の研究手当は、別表第1に掲げる額とする。

(2) 夜間の看護等の手当は、勤務1回につき6,800円以内

(3) 技術管理に要する手当は、入院患者1人につき1日1,000円以内

(4) 次に掲げる職員が診療業務及び救急医療業務等に従事した場合の手当は、別表第2に掲げる額とする。

 行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員

 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

 福祉職給料表の適用を受ける職員

 単労職給料表の適用を受ける職員

(5) 医療等提供施設調整手当は、次に掲げる区分により支給する。

 町立病院又は老人保健施設あけぼのに勤務する看護師、准看護師 月額1万2,000円以内

 町立病院又は老人保健施設あけぼのに勤務する介護職員 月額9,000円以内

(6) 待機手当は、救急医療のために待機を命ぜられた職員に次に掲げる区分により支給する。

 休診日以外の午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 800円

 休診日の午前8時30分から翌日の午前8時30分まで 1,600円

(し尿処理作業の特殊勤務手当)

第4条 し尿処理作業の特殊勤務手当は、し尿処理作業に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事1日当たり300円以内とする。

(ごみ処理作業の特殊勤務手当)

第5条 ごみ処理作業の特殊勤務手当は、ごみ処理作業に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事1日当たり300円以内とする。

(代替バス乗務特殊勤務手当)

第6条 代替バス乗務の特殊勤務手当は、乗務1日につき1,300円とする。

(火葬従事の特殊勤務手当)

第7条 火葬従事の特殊勤務手当は、直接火葬に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき800円とする。

(救急、消防及び防災業務の特殊勤務手当)

第8条 救急、消防及び防災業務の特殊勤務手当は、消防士、救急救命士の勤務日数及び出動回数により支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 消防士、救急救命士が勤務した場合 勤務日1日につき 350円

(2) 救急、消防及び防災業務に出動した場合 出動1回につき 100円

(救急救命士の特殊勤務手当)

第9条 救急救命士の特殊勤務手当は、救急救命士の免許を有する職員が救急業務に出動した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき150円とする。

(伝染病防疫作業の特殊勤務手当)

第10条 伝染病防疫作業の特殊勤務手当は、防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者に直接接する作業又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に出動したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事1日当たり800円とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年久万町条例第8号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年面河村条例第21号)、美川村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年美川村条例第20号)又は上浮穴郡生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年上浮穴郡生活環境事務組合第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る。)をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第10条の規定は適用しない。

4 前項に規定する手当の額は、従事1日当たり4,000円以内とする。

(平成17年1月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、上浮穴郡生活環境事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年上浮穴郡生活環境事務組合条例第13号)(以下「事務組合条例」という。)による特殊勤務手当については、事務組合条例の例による。

3 事務組合条例に規定する老人処遇従事者手当(以下「老人処遇従事者手当」という。)については、平成17年3月31日まで適用する。ただし、平成17年3月31日までに、老人処遇従事手当については、なお事務組合条例の例による。

(平成17年4月1日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年久万高原町条例第48号。以下「改正前の条例」という。)によりなされた特殊勤務に係る手当の支給については、なお改正前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年久万高原町条例第48号。以下「改正前の条例」という。)によりなされた特殊勤務手当に係る手当の支給については、なお改正前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

研究手当支給額

備考

院長

給料月額×100分の40以内

限度額340,000円

診療所長

給料月額×100分の35以内

副院長

給料月額×100分の30以内

医長

給料月額×100分の20以内

医師

給料月額×100分の15以内

薬剤師

給料月額×100分の15以内

別表第2(第3条関係)

区分

診療及び救急医療等業務従事手当支給額

備考

行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員

勤務1回につき400円以内

・月当たりの支給限度額20,000円

・当該勤務において深夜の全部を勤務した場合は左記の手当額に800円以内の額を加算する

・当該勤務に従事した時間が1日のうち3時間未満のときは、当日分は支給しない

・当該勤務には当直業務を含まない

医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師

勤務1回につき1,000円以内

医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち上記の技師、栄養士及び管理栄養士を除く技師

勤務1回につき800円以内

医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち看護師

勤務1回につき800円以内

医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち准看護師

勤務1回につき700円以内

福祉職給料表の適用を受ける職員

勤務1回につき400円以内

単労職給料表の適用を受ける職員

勤務1回につき300円以内

勤務時間外に呼出しを受けて、救急業務に従事した場合

勤務1回につき1,620円以内

・診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、准看護師及び介護職員に支給する

勤務時間外に患者の求めに応じ、患者宅を訪問した場合

当直勤務中に外来患者の診療に従事した場合

外来患者の診察1人につき400円以内

・外来患者が入院となり、その受け入れを行った場合は患者1人につき600円以内の額を加算する

久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年8月1日 条例第48号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 条例第48号
平成17年1月1日 条例第17号
平成17年4月1日 条例第25号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年5月15日 条例第29号
平成26年3月27日 条例第11号
平成27年6月29日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第20号
令和2年6月25日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年6月30日 条例第19号