○久万高原町景観条例施行規則
令和元年10月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町景観条例(令和元年久万高原町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、以下のものとする。
(1) プラント等、製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊技施設、処理場等
(2) 鉄塔等、高圧線鉄塔、電波塔、煙突、柱等
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定するもの
(行為の届出)
第3条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する届出は、久万高原町景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「法施行規則」という。)第1条第2項に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
(勧告及び公表の方法)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、久万高原町景観計画区域内行為勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)
第11条 法第21条第2項若しくは法第30条第2項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者と協議の上、法施行規則第8条又は第13条に規定する事項について、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観審議会)
第12条 景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選より定める。
4 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する審議会は、町長が招集する。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 専門的事項の調査・審査の上で必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。