○久万高原町中小企業振興計画策定委員会設置要綱
令和元年10月15日
告示第35号
(設置)
第1条 過疎高齢化が急激に進展する久万高原町において、地域経済の活性化及び中小企業者等の成長発展を目指し、本町の中小企業振興施策の中長期的な計画を策定するため、久万高原町中小企業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について研究協議を行い、その具体的な方策について審議し、町長の諮問に答申する。
(1) 中小企業振興施策に関すること。
(2) 起業支援及び担い手対策に関すること。
(3) 販路開拓に関すること。
(4) 人材確保、育成に関すること。
(5) 事業承継に関すること。
(6) 企業誘致に関すること。
(7) その他中小企業振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 行政機関
(3) 学識経験者
(4) 町内事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる委員会は町長が招集する。
2 委員会は、適宜開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告等)
第6条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。