○久万高原町農業次世代人材投資事業中間評価会設置要綱

令和元年10月2日

告示第33号

(設置)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1農業次世代人材投資事業第7の2(5)規定に基づき、必要な事項を審議するため、久万高原町農業次世代人材投資事業中間評価会(以下「評価会」という。)を置く。

(委員)

第2条 評価会は、次の表の構成員をもって組織し、町長が委嘱する。

機関

愛媛県 (久万高原農業指導班長)

松山市農業協同組合 (営農指導等の担当課長)

久万高原町農業委員会 (会長)

公益社団法人久万高原農業公社 (事務長)

久万高原町 (農業戦略課長)

久万高原町農業次世代人材投資事業サポートチーム

(経営・技術部門、営農資金部門、農地部門)

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長等)

第4条 評価会に会長を置き、会長は農業戦略課長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

2 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(会議)

第5条 評価会の会議は、会長が招集し、随時開催する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 評価にあたっては、関係する愛媛県、松山市農業協同組合、久万高原町農業委員会、その他会長が必要と認める機関に属する者も出席できる。

(庶務)

第7条 評価会の庶務は、農業戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、評価会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和元年9月20日から適用する。

久万高原町農業次世代人材投資事業中間評価会設置要綱

令和元年10月2日 告示第33号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和元年10月2日 告示第33号