○久万高原町弔慰金等支給審査委員会設置規則

令和元年9月27日

規則第10号

(設置)

第1条 久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年久万高原町条例第104号)の規定に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「弔慰金等」という。)を支給にするに当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査するため、久万高原町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、弔慰金等の支給に係る事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 医療ソーシャルワーカー

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから町長が指名するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の定めるところによる。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、議長となる。ただし、この規則の施行後、又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会は町長が招集する。

(意見聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久万高原町弔慰金等支給審査委員会設置規則

令和元年9月27日 規則第10号

(令和元年9月27日施行)