○久万高原町消防団再編検討委員会設置要綱
令和元年8月14日
告示第28号
(設置)
第1条 消防団条例定数等に関して必要な事項を検討するため、久万高原町消防団再編検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 久万高原町消防団の組織に関すること。
(2) 久万高原町消防団の人員及び分団の配置に関すること。
(3) 久万高原町消防団の分団の出動区域に関すること。
(4) その他条例定数等の検討に必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 消防関係者
(3) 行政関係者
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、当該所掌事務の検討の終了をもって満了する。
3 委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は町長が招集する。
2 会議は、適宜開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告等)
第7条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、委員会の設置目的を達したと判断した日をもって、その効力を失う。