○上浮穴高校学生寮建築・運営委員会設置要綱
令和元年8月7日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 愛媛県立上浮穴高等学校(以下「上浮穴高校」という。)に町営学生寮(以下「寮」という。)を建築すること及び寮運営全般に関して協議することを目的として上浮穴高校学生寮建築・運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 寮建築に関すること。
(2) 寮運営全般に関すること。
(3) その他、寮建築及び運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員の代表者
(2) 上浮穴高校校長
(3) 上浮穴高校PTA会長
(4) 上浮穴高校同窓会の代表者
(5) 学識経験者
(6) 町長
(7) 町教育委員会教育長
(8) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項の協議を終えるときまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の職にあることにより委嘱又は任命された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者や専門家の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、上浮穴高校学生寮の竣工、又は委員会の設置目的を達したと判断した日をもって、その効力を失う。