○久万高原町面河アウトドアセンター建設計画検討委員会設置要綱
令和元年8月5日
告示第24号
(設置)
第1条 久万高原町の地域活性化を目的として実施する地方創生推進交付金事業の実施にあたり、当該事業で実施を予定している面河アウトドアセンターについて、求められる施設機能の検討や効率的な運営方法等について検討することを目的として、久万高原町面河アウトドアセンター建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地方創生推進交付金事業の推進体制の構築に関すること。
(2) 面河アウトドアセンターの整備内容及び運営方針の検討に関すること。
(3) 地方創生推進交付金事業の事業効果の検証に関すること。
(4) その他、本事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町観光協会員
(3) 面河地区観光関連事業関係者
(4) 関係監督官庁関係者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までの期間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者や専門家の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、本事業の事後評価を実施した年度の末日をもって、その効力を失う。
附則(令和4年1月26日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。