○久万高原町地域おこし協力隊導入補助金交付要綱

平成31年3月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)及び久万高原町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年久万高原町告示第22号)に基づき地域おこし協力隊を募集する場合において、優秀な人材を確保するため、久万高原町地域おこし協力隊への応募者(以下「応募者」という。)、久万高原町地域おこし協力隊の採用が内定した者(以下「内定者」という。)が応募等に要する費用に対し、予算の範囲内において久万高原町地域おこし協力隊導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の範囲及び基準)

第2条 応募等に伴う補助金の補助対象経費及び補助金の交付金額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

応募者が、本町で開催する二次選考(面接)に参加するための往復分の交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に準じて算定した額とする。)

補助対象経費の額(ただし、1人につき44,000円を限度とする。)

内定者が、その内定に伴い本町内に赴任するための引っ越しに要する費用

補助対象経費の額(ただし、1人につき10万円を限度とする。)

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(事前確認)

第3条 応募者が二次選考(面接)に参加する場合は、次条の規定による申請を行う前に、往路分の交通経路等について、町長の確認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 応募者、内定者が補助金の交付を受けようとする場合は、久万高原町地域おこし協力隊導入補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、久万高原町地域おこし協力隊導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 応募者、内定者が前条の補助金の交付決定を受けたときは、久万高原町地域おこし協力隊導入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の補助金の交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付している補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反した場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月21日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町地域おこし協力隊導入補助金交付要綱

平成31年3月7日 告示第7号

(令和2年12月21日施行)