○久万高原町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年11月21日

告示第73号

(設置)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、久万高原町地域福祉計画(以下「計画」という。)に住民及び社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行うものの意見を反映させるために、久万高原町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 計画の策定及び変更に関する事項

(2) 計画の推進状況の管理及び評価に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、委員会で必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係団体の代表者

(2) 関係機関団体の代表者

(3) 公益代表

(4) 行政職員

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会で必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年11月21日 告示第73号

(平成30年11月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年11月21日 告示第73号