○久万高原町企業立地促進条例施行規則
平成30年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町企業立地促進条例(平成30年久万高原町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(産業分類)
第3条 条例第2条第1号に規定する産業は、次のとおりとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に掲げるもの
(2) 町の経済活性化のために町長が特に必要と認めるもの
2 町長が特別の理由があると認めたときは、操業の開始後であっても指定の申請を受け付けるものとする。ただし、原則として操業の開始後1年以内とする。
(操業の休止又は廃止)
第10条 指定事業者は、操業を休止又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 企業立地促進奨励措置を受けようとするもの 企業立地促進奨励措置(奨励金交付)申請書(様式第9号)
(2) クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置を受けようとするもの クリエイティブ産業等事業所開設奨励金交付申請書(様式第10号)
(3) 雇用促進奨励金を受けようとするもの 雇用促進奨励金交付申請書(様式第11号)
(奨励措置の適用)
第13条 町長は、前条の規定による企業立地促進奨励措置を決定したときは、指定事業者の操業時における次に掲げる基準に該当する投下固定資産に対して、奨励措置の決定があった翌年度から企業立地促進奨励措置を適用するものとする。
(1) 建屋及び償却資産については、操業開始の2年以内に取得したものであること。
(2) 土地については、操業開始の5年以内に取得したものであること。
(奨励金の交付)
第15条 町長は、前条の請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。
(報告の徴収等)
第16条 町長は、指定事業者に対し、操業状況若しくは経理状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第17条 指定事業者は、条例第4条の奨励措置に係る関係書類及び帳簿等の証拠書類を整備し、奨励措置終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久万高原町工場設置奨励条例施行規則の廃止)
2 久万高原町工場設置奨励条例施行規則(平成16年久万高原町規則第94号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
産業分類 | 奨励措置 |
情報通信業 | 企業立地促進奨励措置 クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置 雇用促進奨励措置 |
学術研究、専門・技術サービス業 |