○久万高原町企業立地促進条例施行規則

平成30年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町企業立地促進条例(平成30年久万高原町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(産業分類)

第3条 条例第2条第1号に規定する産業は、次のとおりとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に掲げるもの

(2) 町の経済活性化のために町長が特に必要と認めるもの

(指定の申請)

第4条 条例第6条に規定する指定の申請は、当該事業者の操業の開始前に、奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が特別の理由があると認めたときは、操業の開始後であっても指定の申請を受け付けるものとする。ただし、原則として操業の開始後1年以内とする。

(指定書の交付)

第5条 町長は、条例第7条の規定により指定を行うときは、申請者に対し指定事業者通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、指定事業者申請事項変更届(様式第3号)によるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(承継の承認申請)

第7条 条例第9条の規定により指定事業者の指定を承継しようとするものは、指定承継承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請を承認したときは、指定承継承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定の取消し)

第8条 町長は、条例第10条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第6号)により指定事業者に通知し、指定事業者通知書を返還させることができる。

(操業の開始)

第9条 指定事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始の日から30日以内に操業開始届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項の規定による申請の場合は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(操業の休止又は廃止)

第10条 指定事業者は、操業を休止又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置及び奨励金の申請)

第11条 指定事業者は、条例第4条に規定する奨励措置を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 企業立地促進奨励措置を受けようとするもの 企業立地促進奨励措置(奨励金交付)申請書(様式第9号)

(2) クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置を受けようとするもの クリエイティブ産業等事業所開設奨励金交付申請書(様式第10号)

(3) 雇用促進奨励金を受けようとするもの 雇用促進奨励金交付申請書(様式第11号)

(奨励措置及び奨励金の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、企業立地促進奨励措置(奨励金交付)決定通知書(様式第12号)、クリエイティブ産業等事業所開設奨励金交付決定通知書(様式第13号)又は雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(奨励措置の適用)

第13条 町長は、前条の規定による企業立地促進奨励措置を決定したときは、指定事業者の操業時における次に掲げる基準に該当する投下固定資産に対して、奨励措置の決定があった翌年度から企業立地促進奨励措置を適用するものとする。

(1) 建屋及び償却資産については、操業開始の2年以内に取得したものであること。

(2) 土地については、操業開始の5年以内に取得したものであること。

(奨励金の請求)

第14条 第12条の規定による交付決定通知を受けた指定事業者が、奨励金を請求しようとするときは、企業立地促進奨励金請求書(様式第15号)、クリエイティブ産業等事業所開設奨励金請求書(様式第16号)又は雇用促進奨励金請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第15条 町長は、前条の請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。

(報告の徴収等)

第16条 町長は、指定事業者に対し、操業状況若しくは経理状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第17条 指定事業者は、条例第4条の奨励措置に係る関係書類及び帳簿等の証拠書類を整備し、奨励措置終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久万高原町工場設置奨励条例施行規則の廃止)

2 久万高原町工場設置奨励条例施行規則(平成16年久万高原町規則第94号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

産業分類

奨励措置

情報通信業

企業立地促進奨励措置

クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置

雇用促進奨励措置

学術研究、専門・技術サービス業

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久万高原町企業立地促進条例施行規則

平成30年10月1日 規則第23号

(平成30年10月1日施行)