○久万高原町企業立地促進条例

平成30年9月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業立地の促進を図るため、必要な措置を講じることにより、雇用の促進及び安定並びに産業の活性化を図り、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者で、規則で定める産業に属する事業所をいう。

(2) 事業者 本町に企業の立地をする者で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業を除く事業を営むものをいう。

(3) 企業の立地 本町に企業が事業所を新設し、増設し、又は移転することをいう。

(4) 新規雇用従業員 企業の立地に伴い新たに採用され、かつ、当該企業において給与等の支払を受け、通常の状態の下にその事業を継続するために引き続き雇用される従業員であり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(6) 投下固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(7) 新設 本町に事業所を有しない企業が、本町に事業所を設置することをいう。

(8) 増設 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張及び機械設備の改造又は補修等は含まないものとする。

(9) 移転 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、既設の事業所を廃止し、本町の他の地域に事業所を設置又は取得することをいう。

(10) クリエイティブ産業等事業所 企業が、町内の賃貸オフィス等で開設する事業所のうち、規則で定めるものをいう。

(援助及び便宜の供与等)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与をすることができる。

(1) 必要な用地等の確保に関すること。

(2) 従業員の確保に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(奨励措置)

第4条 町長は、町内に企業の立地をする者で、第7条に規定する事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を実施することができる。

(1) 企業立地促進奨励措置

(2) クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置

(3) 雇用促進奨励措置

2 企業立地促進奨励措置は、指定事業者が企業の立地をした場合に実施することができる。

3 クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置は、指定事業者が、企業の立地に伴いオフィス等を賃借した場合に実施することができる。

4 雇用促進奨励措置は、指定事業者が、企業の立地に伴い新規雇用従業員を引き続き1年以上雇用した場合に実施することができる。

(奨励措置の指定要件等)

第5条 前条第1項各号に規定する奨励措置の指定要件及び内容は、別表に定めるとおりとする。

(指定の申請)

第6条 この条例の規定による奨励措置の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(指定の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

2 町長は、前項の指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第8条 指定事業者は、当該申請の内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その者に対し、当該指定について必要な条件を付すことができる。

(指定の承継)

第9条 指定事業者は、合併、分割、営業譲渡、相続その他の事由により、指定の申請事項に異動が生じた場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該指定事業者が受けていた奨励措置に係る事業を承継した者(当該指定事業者の事業と同一の事業を行っていると認める者に限る。)は、当該指定事業者の指定に係る権利を承継する。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、援助、あっせん若しくは便宜の供与及び奨励措置の実施を停止し、既に免除した固定資産税がある場合は、その全部若しくは一部の納付を命じ、又は既に実施した奨励措置がある場合は、その全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第5条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業所の事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(3) 第7条第2項又は第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励措置の実施を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(操業開始報告)

第11条 指定事業者は、事業所の継続的な使用を開始したときは、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(奨励措置の実施の申請)

第12条 奨励措置の実施の申請の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第4条第1項第1号に規定する奨励措置 企業の立地をした事業所の操業開始後、当該指定事業者に係る町税が完納された年度以降とする。ただし、事業所の開設に係る奨励措置については、操業開始日以降とする。

(2) 第4条第1項第2号に規定する奨励措置 当該指定事業者が企業の立地に伴い事業所を開設した日から1年を経過した日以降において、交付の対象となる賃借料が完納された日以降とする。ただし、事業所の開設に係る奨励措置については、操業開始日以降とする。

(3) 第4条第1項第3号に規定する奨励措置 当該雇用者を雇用して1年を経過した日以降とする。

2 奨励措置の実施を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、奨励措置の実施の申請をしなければならない。

(奨励措置の実施の決定)

第13条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励措置の実施の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、規則で定めるところにより、指定事業者に通知するものとする。

(適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく奨励措置は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 事業の承継により奨励措置(第4条第1項第2号及び第3号に掲げる奨励措置を除く。)の対象であった固定資産で、当該奨励措置の実施期間が終了したものの所有権を取得した者が当該固定資産について奨励措置の実施を受けようとする場合の申請

(2) 町が行っている他の制度による補助金等の交付を受けているものに係る申請

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(報告又は調査)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条の規定による援助、あっせん又は便宜の供与を受けた者及び第4条の規定による奨励措置の実施を受けた者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(公害の防止)

第16条 指定事業者は、大気汚染、騒音及び水質汚濁その他公害を発生させないよう万全の措置を講じなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久万高原町工場設置奨励条例の廃止)

2 久万高原町工場設置奨励条例(平成16年久万高原町条例第152号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

区分

指定要件

奨励措置及び奨励金内容

企業立地促進奨励措置

投下固定資産総額1億円(中小企業にあっては3,000万円以上)で、新規町内雇用従業員が5人(中小企業者にあっては2人)以上であるとき。

(1) 新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降の当該固定資産税をゼロにする。ただし、実施期間は3年以内、税総額1億円を限度とする。

(2) 事業所開設に伴い施設を建設、改修する費用の総額の10分の1以内に相当する額とし、1,000万円を限度とする。

クリエイティブ産業等事業所開設奨励措置

町内の賃貸オフィス等で事業所を開設し、新規町内雇用従業員が1人以上であるとき。

(1) 事業所の賃借料の年額3分の1以内に相当する額とし、交付期間は3年以内、300万円を限度とする。

(2) 次に掲げる事業所開設に要する費用の合計額の3分の1以内に相当する額とし、200万円を限度とする。ただし、操業開始日までに要した費用に限る。

ア 改装に要した費用

イ 通信回線設置に要した費用

ウ 機器等の購入及び搬入に要した費用

エ その他町長が適当と認めた費用

雇用促進奨励措置

企業立地促進奨励措置又はクリエイティブ産業等事業所開設奨励措置の指定事業者が、企業及び事業所の立地に伴い新規町内雇用従業員を引き続き1年以上雇用したとき。

町内に住所を有する(町内に住所を有することとなったものを含む。)新規常用雇用従業員を1年以上雇用したとき、1人につき50万円とし、交付期間は認定日から起算して5年以内、1,500万円を限度とする。ただし、短時間労働者(社会保険加入者に限る。)においては、1人につき25万円とする。また、2年目以降は純増員に対してのみ交付する。

久万高原町企業立地促進条例

平成30年9月27日 条例第27号

(平成30年9月27日施行)