○久万高原町新生児聴覚検査費用県外受診助成事業実施要綱

平成30年9月26日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱(平成30年久万高原町告示第66号)に基づき実施する事業の対象者で、里帰り等の理由により愛媛県外(日本国内に限る。以下同じ。)の医療機関(次条において「県外医療機関」という。)で新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受診するものに対し、受診費用を予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する保護者で、里帰り等の理由により聴覚検査を県外医療機関で受診し、かつ、聴覚検査に係る自己の費用負担があったものとする。

(保護者等への支援)

第3条 町長は、確認検査の結果、要再検査であった新生児及びその保護者に対し、関係機関と連携を取りながら、育児等に関する支援を行うものとする。

(助成の対象となる検査及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる新生児聴覚検査の項目は、次のとおりとする。

(1) 初回検査(自動聴性脳幹反応:自動ABR)又は耳音響反射:OAE)

(2) 確認検査(初回検査結果がリファー(要精検)であった場合に、自動聴性脳幹反応自動ABR又は耳音響反射:OAE)

2 助成金の額は、受診に要した額とする。ただし、保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)は、聴覚検査費用を支払った日から6月以内に久万高原町新生児聴覚検査費用県外受診助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳(新生児聴覚検査結果の記載頁)の写し

(2) 聴覚検査に係る領収書(検査の種類が分かるもの)

(3) 交付済の新生児聴覚検査受診票(未使用のものに限る。)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の支給の決定を行い、支給対象者に通知をするものとする。

(助成金の請求及び支給)

第7条 支給対象者が助成金を請求しようとするときは、前条の通知を受けた後、遅滞なく久万高原町新生児聴覚検査費用県外受診助成請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、支給対象者に対し助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた場合は、支給対象者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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久万高原町新生児聴覚検査費用県外受診助成事業実施要綱

平成30年9月26日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)