○久万高原町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
平成30年9月26日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、障害が認められる場合にはできるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするため、新生児を対象とした聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の費用の一部を助成し、もって新生児の聴覚の確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町内に住所を有する保護者で、町が交付する新生児聴覚検査受診票を使用し聴覚検査を受診し、かつ、聴覚検査に係る自己の費用負担があったものとする。
(保護者等への支援)
第3条 町長は、確認検査の結果、要再検査であった新生児及びその保護者に対し、関係機関と連携を取りながら、育児等に関する支援を行うものとする。
(助成額等)
第4条 町長は、初回検査及び確認検査で保護者の負担した費用に対し、新生児1人につき各検査1回に限りそれぞれ5,000円を控除した額を助成する。ただし、保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)は、聴覚検査費用を支払った日から6月以内に久万高原町新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳(新生児聴覚検査結果の記載頁)の写し
(2) 聴覚検査に係る領収書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の支給の決定を行い、支給対象者に通知をするものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、支給対象者に対し助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた場合は、支給対象者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。