○久万高原町公衆無線LAN推進検討委員会設置要綱
平成30年8月27日
告示第63号
(設置)
第1条 久万高原町における公衆無線LANによる情報通信環境の整備促進を図るため、久万高原町公衆無線LAN推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 公衆無線LANを活用した地域活性化方策の検討及び推進
(2) その他協議会の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、別表のとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(予算の執行等)
第5条 検討委員会の調査及び検討に必要な経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。
(秘密の保持)
第6条 委員は、検討委員会で知り得た他の委員に係る機密事項を、当該委員の許可なく他に漏らしてはならない。
(解散)
第7条 検討委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(会議)
第8条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、まちづくり営業課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
久万高原町 | 副町長 |
久万高原町 | 総務課長 |
久万高原町 | ふるさと創生課長 |
久万高原町議会 | ICTでまちづくり特別委員会委員長 |
久万高原町議会 | ICTでまちづくり特別委員会副委員長 |
久万高原町観光協会 | 会長 |
久万高原町商工会 | 事務局長 |
くまタウン連盟 | 連盟長 |
学識経験者 | 鹿児島大学学術基盤センター教授 |