○久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金交付要綱
平成30年8月17日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣捕獲隊等の組織化を促進し、捕獲活動の強化を図るため、久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業実施要領(平成30年久万高原町告示第57号)に基づき、事業実施主体が行う久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の交付に関しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところに従わなければならない。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、実施年度の12月31日現在における補助事業遂行状況について、実施年度の1月10日までに久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって第3条第2項のただし書に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全額を概算払することがある。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者の実施が著しく不適当と認められるとき。
(財産の管理)
第14条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 事業実施主体は、取得財産等のうちその取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具を、町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業実施主体が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び取得財産等の耐用年数を勘案して町長が定める処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。
3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
(久万高原町捕獲隊支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 久万高原町捕獲隊支援事業費補助金交付要綱(平成29年久万高原町告示第15号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率、補助上限額 | 重要な変更 |
事業実施主体が要領第5に基づき承認を得た実施計画(要領第6により承認を得た場合を含む。以下「実施計画」という。)に基づいて行う事業の次の補助対象経費 1 捕獲隊等の組織化 1)狩猟免許の新規取得、更新に係る手数料、保険料等 2)簡易無線機、帽子、腕章、ベスト等有害鳥獣捕獲隊等の装備品に係る経費 3)表示板、ペンキその他町長が有害鳥獣捕獲に要する消耗品費として認めるもの ※留意事項 補助対象経費の算定にあっては、次の法令等を遵守したものであること。 ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) ・電波法(昭和25年法律第131号) ・火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 2 捕獲技術の向上 1)講師謝金 2)射撃施設利用料等の捕獲技術向上のための射撃教習、実地講習等に係る経費 | 1/2以内 ただし900,000円を上限とする。 | 事業の新設又は廃止 事業区分の欄に掲げる1及び2の事業合計での町補助金の増減を伴う事業の変更 |