○久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業実施要領
平成30年8月17日
告示第57号
第1 目的
鳥獣被害が本格化する中、地域の有害鳥獣捕獲体制の強化を図るため、有害鳥獣捕獲隊等(以下「捕獲隊等」という。)の組織化を促進し、捕獲技術の向上を図る取組を支援することにより、野生鳥獣による農林作物等被害の軽減を図ることを目的とする。
第2 事業の実施
1 事業実施主体
事業実施主体は、捕獲隊等とし、下記の要件を満たしていること。
(1) 規約・定款など組織に関する定めを有していること。
(2) 会計口座を有しており、収支等の会計が明確に記録されていること。
(3) 活動に関する記録が整備されていること。
2 事業の内容
効果的かつ計画的な有害鳥獣の捕獲を推進するため、捕獲隊等を組織して組織的な捕獲を実施するのに必要な次に掲げる事業とする。
(1) 捕獲隊等の組織化
ア 狩猟免許の新規取得、更新、保険料及び猟友会費に関すること。
イ 組織活動に必要な装備品の整備に関すること。
ウ 有害鳥獣捕獲に要する消耗品の整備に関すること。
(2) 捕獲技術向上のための射撃教習及び技能講習等に関すること。
第3 推進体制
本事業の円滑な実施を図るため、関係機関・団体等と協力して事業の適切かつ効率的な実施に努めるものとする。
第4 実施計画の作成
この事業を実施する場合は、久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。
第5 実施計画の承認
町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは承認を行うものとする。
第6 事業実施計画の重要な変更
次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ久万高原町有害鳥獣捕獲隊等育成事業実施計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業の新設又は廃止
(2) 町補助金の30%を超える変更
第7 町の助成
町長は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において別に定めるところにより助成するものとする。
第8 その他
この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
(久万高原町捕獲隊支援事業実施要領の廃止)
2 久万高原町捕獲隊支援事業実施要領(平成29年久万高原町告示第16号)は、廃止する。