○久万高原町産業振興支援事業者審査会設置要綱

平成30年7月27日

告示第53号

(設置)

第1条 本町が行う産業振興支援事業に係る補助事業者の選定にあたり、その審査を厳正かつ公平に行うため、久万高原町産業振興支援事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、補助事業者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。

2 審査会は、前項に規定する補助事業者の選定にあたって、次に掲げる事項について審査する。

(1) 補助事業の適合性及び妥当性

(2) その他補助事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、ふるさと創生課長をもって充てる。

3 副委員長は、ふるさと創生課商工観光班長をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる委員をもって充てる。

(1) 農業戦略課長

(2) 林業戦略課長

(3) ふるさと創生課移住促進班長

(4) 学識経験者等の専門家(別表)

(5) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の運営)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(会議の公開等)

第6条 審査会の会議は、公開しない。

2 審査会は、その審査した結果について必要があると認められるときは、その要旨を公表するものとする。

(事務局)

第8条 審査会の事務局は、ふるさと創生課に置く。

(細則)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係) 学識経験者等の専門家

技術全般についての知見を有する学識経験者又は有識者 2名以内

企業経営についての知見を有する学識経験者又は有識者 2名以内

久万高原町産業振興支援事業者審査会設置要綱

平成30年7月27日 告示第53号

(平成30年7月27日施行)