○久万高原町産業振興支援事業者審査会設置要綱
平成30年7月27日
告示第53号
(設置)
第1条 本町が行う産業振興支援事業に係る補助事業者の選定にあたり、その審査を厳正かつ公平に行うため、久万高原町産業振興支援事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、補助事業者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。
2 審査会は、前項に規定する補助事業者の選定にあたって、次に掲げる事項について審査する。
(1) 補助事業の適合性及び妥当性
(2) その他補助事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、ふるさと創生課長をもって充てる。
3 副委員長は、ふるさと創生課商工観光班長をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる委員をもって充てる。
(1) 農業戦略課長
(2) 林業戦略課長
(3) ふるさと創生課移住促進班長
(4) 学識経験者等の専門家(別表)
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の運営)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議の公開等)
第6条 審査会の会議は、公開しない。
2 審査会は、その審査した結果について必要があると認められるときは、その要旨を公表するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(事務局)
第8条 審査会の事務局は、ふるさと創生課に置く。
(細則)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係) 学識経験者等の専門家
技術全般についての知見を有する学識経験者又は有識者 2名以内 企業経営についての知見を有する学識経験者又は有識者 2名以内 |