○久万高原町空家等対策協議会設置要綱

平成30年6月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、久万高原町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会の委員は15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により、これを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は町長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務課及び建設課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町空家等対策協議会設置要綱

平成30年6月29日 告示第51号

(平成30年6月29日施行)