○久万高原町情報通信基盤整備事業者審査委員会設置要綱
平成30年6月22日
告示第44号
(設置)
第1条 本町が行う情報通信基盤整備事業に係る補助事業者の選定を指名型プロポーザル方式(次条において「プロポーザル」という。)によって実施するにあたり、その審査及び評価を厳正かつ公平に行うため、久万高原町情報通信基盤整備事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査委員会は、補助事業者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。
2 審査委員会は、前項に規定する補助事業者の選定にあたって、次に掲げる事項について審査する。
(1) 本プロポーザルに提出された企画提案書等の内容
(2) その他補助事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会(平成16年訓令第16号)第3条第3項に規定する委員
(3) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期等)
第5条 委員会の任期は、第2条の任務を終了するまでとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 委員長は、必要に応じて審査委員会に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、まちづくり営業課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。