○久万高原町防災情報伝達システム建設専門委員会設置要綱

平成30年3月29日

告示第25号

(設置)

第1条 久万高原町防災情報伝達システム(以下「伝達システム」という。)の構築及び建設等について、その条件や内容等について検討することを目的として久万高原町防災情報伝達システム構築専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 屋外及び屋内の防災情報伝達方式の検討に関すること。

(2) 町民等に対する費用負担に関すること。

(3) その他、伝達システム整備に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が指名する者

(2) 町議会議員

(3) 久万、面河、美川及び柳谷地区の各住民代表者

(4) 自主防災組織関係者(防災士会長)

(5) 消防団長及び副団長(筆頭)

(6) 社会福祉協議会長

(7) 副町長

(8) 消防長

(9) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年以内とし、当該年度の年度末までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱又は任命された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者や専門家の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、防災情報伝達システムの構築及び建設等を終え、町民に対しての防災情報の伝達が完了した日をもって、その効力を失う。

(令和元年6月13日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町防災情報伝達システム建設専門委員会設置要綱

平成30年3月29日 告示第25号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年3月29日 告示第25号
令和元年6月13日 告示第10号