○久万高原町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)及び久万高原町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年久万高原町告示第22号)に基づく、久万高原町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者のうち、町内での起業に要する経費に対し、予算の範囲内において久万高原町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、久万高原町地域おこし協力隊設置要綱(以下この条において「協力隊要綱」という。)に定める隊員で、かつ、1年以上地域おこし協力隊活動に従事し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 任用期間終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 任用期間終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 町内で居住及び起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(3) 誓約書(様式第1号)により誓約すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 経費見積書(写)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) 誓約書(様式第1号)
(5) その他町長が必要と求める書類
(審査会)
第8条 町長は、前条に規定する申請の審査を行うため、久万高原町地域おこし協力隊起業支援補助事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事業の適否について審査するものとする。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) まちづくり営業課長
(4) その他専門知識を有する者
3 委員長は副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 委員長は、必要に応じ審査会に申請者を招集し、事業内容について説明を求めることができるものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金交付決定額の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助金交付実績報告書(様式第10号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と求める書類
3 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めた場合
(2) 交付日から起算して3年以内に町外に転出した場合
(3) 交付日から起算して3年以内に当該補助金を活用した事業のとりやめ、又は当該補助金により取得した財産を処分した場合
退任後に定住した期間 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
4 申請者は、前項の規定による補助金返還請求があった場合は、町長が指定した期限までに、町長が定める方法により返還しなければならない。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(関係書類の整備等)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(起業後の経営等の状況報告)
第18条 補助金の交付を受けた者は、交付決定があった年度の翌年度の12月31日現在における起業後の経営等の状況について、別途定める様式に基づく報告書の提出依頼に協力するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。