○久万高原町職員の分限処分に関する取扱要綱
平成30年1月16日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 久万高原町職員分限審査委員会(第3条―第7条)
第3章 勤務実績不良及び適格性欠如職員に対する対応措置(第8条―第12条)
第4章 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある職員に対する対応措置(第13条―第16条)
第5章 分限処分の実施(第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任又は免職等の措置の取扱いに関し、久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年久万高原町条例第27号)及び久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成16年久万高原町規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務実績が不良な場合(以下「勤務実績不良」という。)
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合
(3) その職に必要な適格性を欠く場合(以下「適格性欠如」という。)
第2章 久万高原町職員分限審査委員会
(設置)
第3条 町長の諮問を受け、前条に該当する対象職員に対する降任又は免職等の措置について調査審議するため、久万高原町職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長が当たる。
3 委員は、総務課長及び総務課総務行政班長の職にある者、また必要に応じて委員長が指名する他の職にある者をそれぞれ充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課等の長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。なお、委員長不在のときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、全会一致を原則とする。
(調査審議の受託)
第7条 委員会は、他の任命権者の依頼に基づき、他の任命権に属する職員に関して、必要な事項の調査審議を行うことができる。
第3章 勤務実績不良及び適格性欠如職員に対する対応措置
(総務課長による事実確認)
第9条 総務課長は、前条第2項の規定による報告があったときは、当該職員と面談を行い、勤務実績不良又は適格性欠如の内容について、事実確認を行うものとする。
2 総務課長は、前項の面談の他、必要に応じて当該所属長、当該所属の職員から聴き取り等を行い、事実確認を行うものとする。
(警告書交付後の観察)
第11条 所属長及び総務課長は、町長による警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうか、継続して注意深く観察し、及び確認するものとし、必要に応じて、当該職員に対し指導等を行うものとする。
2 所属長は、町長による警告書の交付後における当該職員の状況について、引き続き勤務成績改善指導等記録票に記録しなければならない。
第4章 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある職員に対する対応措置
(総務課長による対応措置)
第14条 総務課長は、前条の規定による報告があったときは、必要に応じて、当該職員、その家族等と面談を行い、又は主治医等に連絡し、状況の把握に努めなければならない。
(1) 前条の規定により総務課長が状況を把握した結果、法第28条第1項第2号に該当する可能性が高いと認められるとき。
(2) 勤務成績不良又は適格性欠如の例に該当する場合で、その問題行動が心身の故障に起因すると思われるため、総務課長が再三にわたり医師の受診を勧めたにも関わらず、これに従わないとき。
2 町長は、前項の規定により受診命令を受けた職員が正当な理由がないのにこれに従わない場合は、法第28条第1項第3号に該当するものとして、委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。
(診断結果に基づく措置等)
第16条 町長は、当該職員が前条第1項の規定に基づき受診した結果、町長が指定した2人の医師から、将来的に回復の可能性がないため又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しく長期の療養を要するため、職務の遂行には支障があり又はこれに堪えない旨の診断がなされた場合は、委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。
3 町長は、当該職員が前項の規定に基づき職務に復帰した後、1年以内に再び同様の疾病のため病気休暇となった場合は、委員会に対し当該職員の分限処分について諮問するものとする。
第5章 分限処分の実施
第17条 町長は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、委員会の答申の内容を尊重して決定するものとする。
第6章 雑則
第18条 この訓令に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
3 施行日の前日までに、町の条例の規定によりなされた処分その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなし、施行日の前日までに有する職員の休職の期間は通算するものとする。
別表(第2条関係)
分限処分の事由に該当し、対応措置が必要となる場合
勤務実績が不良な場合 | ア | 人事評価による能力評価又は業績評価の総合評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が2期連続して下位(C又はD)の段階である職員 |
イ | 当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良と認められる職員 | |
例・ 初歩的な業務上のミスを繰り返し、業務の成果物又は処理数が職員の一般的な水準と比べて著しく劣る。 | ||
例・ 所定の業務の処理を行わず、又は上司への報告・相談等を怠る等独断で業務を行う。 | ||
例・ 担当業務を処理することができず、常に上司その他の職員等からの支援を必要とする。 | ||
例・ 正当な理由がないのに業務の処理に係る期限を守らず、又はその業務を行わない。 | ||
例・ 遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪い(事前に所属長に連絡がある場合を含む。)。 | ||
例・ 勤務時間中に無断で頻繁に自席を離れ、又は業務外の電話若しくは電子メール・インターネットに興じる等職務に専念しない。 | ||
心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合 | ア | 法第28条第2項第1号の規定に該当して同項の規定による休職とされ、当該休職の期間が条例第3条第1項の規定によりその限度とされる期間に達するにも関わらず、心身の回復が不十分であり、職務の遂行に支障があると認められる職員 |
イ | 病気休職中であるが、心肺機能停止後昏睡状態や脳死状態である等今後回復して就労が可能となる見込みがない職員 | |
ウ | 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる職員 | |
その職に必要な適格性を欠く場合 | ア | 容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる職員 |
例・ 職務命令に違反したり、職務命令を拒否したりする。 | ||
例・ 上司その他の職員に対する暴力、暴言、誹謗又は中傷を行う。 | ||
例・ 上司その他の職員又は町民との対応において、もめ事を繰り返す。 | ||
例・ 他者とのもめ事により、当該職員本人の業務の停滞だけでなく、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。 | ||
例・ 公務員として必要な適格性、品位及び社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。 | ||
例・ 上司からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。 | ||
例・ 懲戒処分を受けた職員がその後3年以内に非違行為(交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行った。 | ||
イ | 第15条の規定による受診命令に応じない職員 | |
ウ | 概ね30日以上の期間にわたり所在が不明である職員 |