○久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第27号

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には受任者の職氏名及び権限の範囲を、書面をもって公平委員会に通知しなければならない。解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同様とする。

(降任、休職及び免職)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の通知)

第4条 条例第2条第1項及び第2項の規定により職員を降任、休職又は免職する場合、処分者が法第49条第1項又は第3項による説明書の交付を行ったときは、その説明書の写1通を添えてこれを公平委員会に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基く規則(昭和43年面河村規則第15号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基く規則(昭和36年柳谷村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第27号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
平成16年8月1日 規則第27号