○久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成16年8月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年久万高原町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には受任者の職氏名及び権限の範囲を、書面をもって公平委員会に通知しなければならない。解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同様とする。
2 前項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。