○久万高原町水道事業水道メーター検針票広告掲載取扱要領

平成20年3月26日

(趣旨)

第1条 この要領は、久万高原町広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、久万高原町水道事業水道メーター検針票(以下「検針票」という。)への広告掲載に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「広告」とは、久万高原町水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が作成又は発行する検針票に掲載されるものをいう。

2 この要領において「広告主」とは、検針票に広告を掲載する者をいう。

(広告の種類)

第3条 検針票に掲載する広告は、印刷の方法により掲載する広告とする。

(広告の掲載基準)

第4条 広告の掲載基準は、久万高原町広告掲載基準の例による。

(広告の掲載可能範囲)

第5条 検針票に広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及び広告の範囲は、要綱第3条のとおりとする。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び印刷の刷色は、次の表のとおりとする。

枠の区分

規格

刷色

全枠

縦 20ミリメートル

横 68ミリメートル

黒色1色刷

(広告の掲載位置)

第7条 広告を掲載する位置は、検針票の表面指定枠とする。

(広告の掲載料)

第8条 広告の掲載料は、年額5万円とする。

(広告の掲載期間)

第9条 広告を掲載する期間は、4月検針から翌年3月検針までの毎月発行計12回分を1か年1単位とする。ただし、平成20年度については、7月検針分から平成21年3月検針分までの9回分を1単位とする。

(広告の募集方法)

第10条 広告の募集は、久万高原町ホームページ及び久万高原町広報紙等で広告主を公募するものとする。

(広告の掲載申込及び決定)

第11条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、久万高原町水道メーター検針票広告掲載申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長が定める期限までに資料を添えて提出するものとする。

2 申込者は、4月検針に係る検針票発行の日の60日前までに申し込まなければならない。ただし、平成20年度においては、7月検針に係る検針票発行の日の60日前までに申し込まなければならない。

3 町長は、前項の規定による申し込みがあったときは内容を審査し、その結果を久万高原町水道メーター検針票広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(掲載の決定方法)

第12条 町長は、広告の応募が複数あったときは、次の順位により決定する。

(1) 公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの

(2) 町内に事業所、営業所、店舗等を有する私企業又は自営業等

(3) 前2号に掲げる以外のもの

2 前項の規定による順位が同じ広告がある場合は、抽選により決定する。

(広告掲載料の納入)

第13条 広告主は、町長が指定する期日までに、第8条の掲載料を一括で納入しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第14条 広告主は、広告原稿を作成し、町長が指定する記録媒体により、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第15条 町長は、次の各号に該当する場合には、広告の掲載の決定を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき

(3) 広告内容その他により検針票への掲載が不適当であると町長が認めたとき

(広告掲載の取り下げ)

第16条 広告主は、自己の都合により検針票への広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告掲載の取り下げを行うときは、広告主は、書面により町長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載の取り下げを行ったときは、納入済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)

第17条 広告の掲載決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載の取り消しを行ったときは、納入済みの広告掲載料を広告主に全額返還する。

2 前条に定めるもののほか、広告の掲載期間中において、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載の取り消しを行ったときは、当該月以降の納入済み広告掲載料を月割計算により算出される相当額を広告主に返還する。

3 第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第18条 広告主は、検針票に掲載された広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関連して被害を被ったという請求がなされた場合には、広告主の責任及び負担において解決することとする。

4 広告主は、第11条第2項の規定により決定を受けた検針票への広告掲載の権利を他の者に譲渡してはならない。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日)

この要領は、平成30年1月4日から施行する。

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久万高原町水道事業水道メーター検針票広告掲載取扱要領

平成20年3月26日 種別なし

(平成30年1月4日施行)