○久万高原町広告掲載要綱
平成19年1月18日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、本町における広告掲載に関し必要な事項を定め、もって新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 本町が管理する資産のうち、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。
(広告掲載の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性・宗教性のあるもの
(5) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの
(6) 町民に不快感又は危害を与えるもの
(7) 暴力団その他反社会的団体が関与するもの
(8) 美観風致を害するもの
(9) 広告掲載をする者(以下「広告主」という。)に、町税等の滞納があるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載を不適当と認めるもの
2 前項各号に定めるもののほか、広告掲載をすることができない具体的な基準は、別に定める。
(広告掲載の募集方法等)
第4条 広告掲載の募集方法、広告の仕様、枠数、位置、広告掲載料、広告の掲載期間、広告の作成方法等は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告主の責任等)
第5条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の作成経費は、広告主の負担とする。
(審査機関)
第6条 広告掲載の可否について審査するため、必要に応じて、広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
2 審査会は、委員長及び委員若干名で構成する。
3 委員長は広告媒体を所管する課等の長を、委員は委員長が指名する課等の長をもって充てる。
4 審査会は、新たに広告掲載しようとする場合又は広告の内容その他広告掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに会議を開催する。
5 審査会の会議は、委員長が主宰する。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を依頼し、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月18日から施行する。