○久万高原町地域交通対策協議会設置要綱
平成29年11月20日
告示第53号
(設置)
第1条 社会を取り巻く環境が変化し、町内の公共交通の存続が危ぶまれる状況にあるなか、行政、交通事業者及び住民その他の交通関係者が連携・協力して、住民の暮らしに欠かせない地域の公共交通を維持、確保及び問題解決に取り組むため、久万高原町地域交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域公共交通の維持・確保に関すること。
(2) 地域公共交通の活性化に関すること。
(3) 地域公共交通のサービスの充実・改善に関すること。
(4) その他地域交通システムの検討に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 交通事業者団体等の代表者
(3) 地域づくり関係団体の代表者
(4) 学校関係者
(5) 公募による住民又は利用者の代表者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。