○久万高原町地域交通対策協議会設置要綱

平成29年11月20日

告示第53号

(設置)

第1条 社会を取り巻く環境が変化し、町内の公共交通の存続が危ぶまれる状況にあるなか、行政、交通事業者及び住民その他の交通関係者が連携・協力して、住民の暮らしに欠かせない地域の公共交通を維持、確保及び問題解決に取り組むため、久万高原町地域交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通の維持・確保に関すること。

(2) 地域公共交通の活性化に関すること。

(3) 地域公共交通のサービスの充実・改善に関すること。

(4) その他地域交通システムの検討に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 交通事業者団体等の代表者

(3) 地域づくり関係団体の代表者

(4) 学校関係者

(5) 公募による住民又は利用者の代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年8月16日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

久万高原町地域交通対策協議会設置要綱

平成29年11月20日 告示第53号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年11月20日 告示第53号
令和3年8月16日 告示第59号