○久万高原町青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成29年9月20日

告示第48号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の2に基づく青年等就農計画の認定を適正かつ円滑に行うため、久万高原町青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審査協議するものとする。

(1) 青年等就農計画の審査及び認定に関する事項

(2) その他必要な事項

(委員)

第3条 審査会は、次の表の構成員をもって組織し、町長が委嘱する。

機関

愛媛県 (久万高原農業指導班長)

松山市農業協同組合 (営農指導等の担当課長)

久万高原町農業委員会 (会長)

公益社団法人久万高原農業公社 (事務長)

久万高原町 (農業戦略課長)

久万高原町農業次世代人材投資事業サポート体制

(経営・技術部門、営農資金部門、農地部門)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置き、会長は農業戦略課長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

2 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、随時開催する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 緊急を要する場合又は簡易な内容変更等の場合においては、書面による同意をもって決することができるものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、農業戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月29日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月28日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成29年9月20日 告示第48号

(令和2年10月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年9月20日 告示第48号
平成30年5月29日 告示第31号
令和2年10月28日 告示第72号