○久万高原町青年等就農計画認定審査会設置要綱
平成29年9月20日
告示第48号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の2に基づく青年等就農計画の認定を適正かつ円滑に行うため、久万高原町青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審査協議するものとする。
(1) 青年等就農計画の審査及び認定に関する事項
(2) その他必要な事項
(委員)
第3条 審査会は、次の表の構成員をもって組織し、町長が委嘱する。
機関 |
愛媛県 (久万高原農業指導班長) |
松山市農業協同組合 (営農指導等の担当課長) |
久万高原町農業委員会 (会長) |
公益社団法人久万高原農業公社 (事務長) |
久万高原町 (農業戦略課長) |
久万高原町農業次世代人材投資事業サポート体制 (経営・技術部門、営農資金部門、農地部門) |
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。
(会長等)
第5条 審査会に会長を置き、会長は農業戦略課長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
2 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理者を出席させることができる。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、随時開催する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 緊急を要する場合又は簡易な内容変更等の場合においては、書面による同意をもって決することができるものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、農業戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月29日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月28日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。