○久万高原町環境保全に関する条例策定委員会設置要綱

平成29年3月3日

告示第8号

(設置)

第1条 本町における環境保全に関する条例案(以下「環境条例案」という。)の策定にあたり、町民及び専門家等の意見を聞き幅広い観点からの検討を行い、自然的・社会的諸条件に応じた環境条例案とするため、久万高原町環境保全に関する条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について研究協議し、その審議結果等について町長の諮問に答申する。

(1) 環境条例案の内容の検討及び環境条例案の策定に関すること

(2) 関係行政機関との連絡調整に関すること

(3) その他環境条例制定に関し必要なこと

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 農業、林業及び水産業関係者

(3) 町民公募者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 前項第3号に規定する者の公募は、別に定めるところによる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から環境条例案を町長に報告するまでの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる委員会は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(報告等)

第8条 委員長は、会議及び活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年6月29日告示第31号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

久万高原町環境保全に関する条例策定委員会設置要綱

平成29年3月3日 告示第8号

(平成29年7月1日施行)