○久万高原町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年12月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、久万高原町農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 推進委員の定数は、18人とする。

(委任)

第3条 推進委員の委嘱の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、引き続き農業委員会の委員として在任する者が存する間は、第2条の規定に関わらず推進委員を委嘱しない。

(久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久万高原町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年12月20日 条例第34号

(平成28年12月20日施行)