○久万高原町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月14日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)(エ)①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

(指定事業の費用)

第6条 総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)①の(c)の方法により実施するとき、第1号事業、基準緩和訪問型及び基準緩和通所型サービス事業に要する費用の額は、別表のサービスの種類(以下「サービスの種類」という。)ごとに、同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。

2 前項の規定により事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業、基準緩和訪問型及び基準緩和通所型サービス事業支給費の支給)

第7条 第1号事業、基準緩和訪問型及び基準緩和通所型サービス事業支給費の額はサービスの種類に応じ、前条において算出された額の100分の90、100分の80(法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等)、又は100分の70(法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等)に相当する額とする。

2 町長が、災害その他町長が認める特別の事情があることにより、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける第1号事業について前項の規定を適用する場合においては、「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町長が認める割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において町長が認める割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において町長が認める割合」とする。

(支給限度額)

第8条 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第一の質問項目の回答が様式第二に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業、基準緩和訪問型及び基準緩和通所型サービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者の第1号事業、基準緩和訪問型及び基準緩和通所型サービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 町長は、通知別記1第2の1の(1)アの(コ)及び(サ)の例により、高額介護サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2及び第29条の3に準ずる。

(指定拒否)

第10条 法第115条の45の3第1項に規定する指定(以下「指定」という。)については、第12条に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(指定の更新)

第11条 指定は、6年ごと(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービス及び通所型サービスにおいては、その指定を受けた3年後)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、次条第1号ウ及び第2号ウによる場合は、久万高原町住民主体型サービス利用助成要綱(平成28年久万高原町告示第66号。(以下「助成要綱」という。)第7条第5項の規定によるものとする。

(指定事業者の基準)

第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和したサービス(省令第140条の63の6第2号に規定する基準又は町が定める基準に基づき、実施指針第2の4(1)に規定する主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス。)

 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援(町の助成要綱に基づき、実施指針第2の4(1)に規定する有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援。)

(2) 通所型サービス

 介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)ただし、旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和したサービス(省令第140条の63の6第2号に規定する基準又は町が定める基準に基づき、実施指針第2の4(2)に規定する主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス。)

 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援(町の助成要綱に基づき、実施指針第2の4(2)に規定する有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援。)

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第13条 第6条第7条及び前条の規定にかかわらず、指定に係る事業所が本町の区域外にある場合であって町長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第14条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第15条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第16条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)アの(エ)①又は②の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事象特定有効期間)

第17条 介護予防・生活支援総合事業の事業対象者特定の有効期間は2年間とする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条の規定は、この告示の施行の日以降に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位。

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める久万高原町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位。

10円に単価告示に定める久万高原町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

訪問型サービスA事業

旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和したサービス

240単位/回

ただし、加算については通知別添1の1に定める単位に準ずる。

10円に単価告示に定める久万高原町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

通所型サービスA事業

旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和したサービス

365単位/回

ただし、加算については通知別添1の2に定める単位に準ずる。

10円に単価告示に定める久万高原町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

訪問型サービスB事業

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

100単位/回

10円に単価告示に定める久万高原町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

通所型サービスB事業

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

100単位/回

10円に単価告示に定める久万高原町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

久万高原町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月14日 告示第65号

(平成30年8月27日施行)