○久万高原町住民主体型サービス利用助成要綱

平成28年11月14日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民主体型サービス(久万高原町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年久万高原町告示第65号。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する訪問型サービス及び通所型サービスをいう。以下同じ。)を利用した場合において、当該サービスに係る費用の額の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4各号に該当する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は実施要綱第4条に規定する介護予防ケアマネジメントによって住民主体型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置付けられた者とする。

(利用券の交付等)

第3条 町は対象者に対し、助成の額に相当する久万高原町住民主体型サービス利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付は、対象者の住所地を管轄する地域包括支援センターを介して行うものとする。

(利用方法等)

第4条 対象者は、住民主体型サービスを利用したときは、当該サービスを提供した登録住民主体型サービス提供者(第7条第3項に規定する登録住民主体型サービス提供者。同条及び第7条において同じ。)に対し利用券を提出するものとする。

2 対象者は、利用した住民主体型サービスの提供者に対して、利用券を提出することによってサービスを受けるものとする。

3 対象者は、前項の利用券の提出際して、利用券1枚ごとに100円を負担するものとし、利用券と合わせて現金100円を添えて、登録住民主体型サービス提供者に提出するものとする。

(利用券の交付枚数)

第5条 利用券の交付枚数は、作成された介護予防サービス計画に位置づけられた住民主体型サービスの利用回数を限度とする。

(利用券による住民主体型サービスの範囲)

第6条 利用券により対象者が利用することができる住民主体型サービスは、登録住民主体型サービス提供者が提供する住民主体型サービスのうち、1回あたりの当該サービスに要する費用が1,000円のものとする。

(登録住民主体型サービス提供者)

第7条 住民主体型サービスを提供する者は、住民主体型サービス提供者登録申請書(様式第2号)により、当該サービスの提供を開始しようとする日の45日前までに町長に申請し、町長による登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の登録を行ったときは、登録通知書(様式第3号)により当該登録を受けた者に通知するものとする。

3 第1項の規定により登録を受けた事項に変更があるときは、登録住民主体型サービス提供者(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、登録住民主体型サービス提供者変更届出書(様式第4号)により、当該変更が生じた日から起算して10日以内に、町長に届け出なければならない。

4 登録住民主体型サービス提供者は、休止した当該登録に係るサービスを再開するときは、登録住民主体型サービス提供者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)より、当該サービスを開始する前10日以内に、町長に届け出なければならない。

5 登録住民主体型サービス提供者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、登録住民主体型サービス提供者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)より次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その廃止又は休止の日の1月前までに、町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に住民主体型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

6 登録住民主体型サービス提供者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に住民主体型サービスによるサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメントの実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第8条 利用券は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(利用券の返還等)

第9条 利用券の交付を受けている者が対象者でなくなった場合は、速やかに、町長に届け出るとともに、交付された利用券を町長に返還しなければならない。

(助成金の額)

第10条 助成金の額は、介護予防サービス計画に位置付けられたサービスの利用1回につき900円とする。

(助成の方法)

第11条 登録住民主体型サービス提供者は、利用者から提出された利用券を町長に提出することにより助成を受けるものとする。

2 町長は、前項の利用券の提出を受けた場合は、住民主体型サービスの利用があった日の属する月分を翌月の末日までに登録住民主体型サービス提供者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、第8条及び第9条の規定に違反した者及び偽りその他不正の手段により利用券を利用した者がある場合は、その者に当該利用に係る助成の額に相当する額の返還を求めることができるものとする。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は、利用券の交付状況を明らかにするため、久万高原町住民主体型サービス利用券交付台帳(様式第6号)を備え、地域包括支援センターを介して必要な事項を記載させるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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久万高原町住民主体型サービス利用助成要綱

平成28年11月14日 告示第66号

(平成29年4月1日施行)