○久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年11月7日

規則第24号

(休館日)

第2条 久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の受付期間は、使用しようとする最初の日の6箇月前から当日までとする。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により使用を許可するものとする。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第9条各号のいずれかに該当し使用の許可を取り消し、使用の条件の変更し、使用の停止を行う場合は、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用(許可取消・停止)通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。

(使用の中止の届出)

第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、使用を中止しようとするときは、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用中止届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出しなければならない。

(観覧料及び使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定による観覧料及び使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する申請書と同時に久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用(観覧)料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき観覧料及び使用料の減免を承認したときは、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」施設等使用(観覧)料金減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条の規定に基づき、交流館の管理を指定管理者が行う場合は、第4条から第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認め町長の承認を得たとき」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年11月7日 規則第24号

(令和4年3月4日施行)