○久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年11月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例(平成28年久万高原町条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 申請書の受付期間は、使用しようとする最初の日の6箇月前から当日までとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。