○久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 久万高原町中心地街における、賑わい創出のための交流拠点施設として、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」

(2) 位置 久万高原町久万134番地

(事業)

第3条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民及び観光客等の交流の場の提供

(2) まちなか情報の案内や観光情報の提供に関する事業

(3) 地元物産品の紹介等に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 交流館に次の施設を設ける。

(1) 展示室

(2) 交流室・体験工房

(3) 売店

(4) 多目的広場

(5) その他関連施設

(職員)

第5条 交流館に施設の管理運営に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 第4条各号に掲げる施設(以下「展示室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示室等の使用を許可しないものとする。

(1) その使用が交流館の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 交流館の展示室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長は、展示室等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(観覧料)

第10条 交流館が展示する資料等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は交流館の展示室等を使用する際は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料及び使用料の減免)

第12条 町長は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の不還付)

第13条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、使用者等の責によらない事由で観覧及び使用することができなかったときは、この限りでない。

(販売手数料)

第14条 売店において特産品等を受託販売する場合、その販売手数料は売上額の35%の範囲内で、町長が定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、久万高原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年久万高原町条例第179号)第6条第1項の規定により指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に交流館の全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 展示室等の利用の許可に関する業務

(3) 交流館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

2 前項の場合において、第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「特に必要があるとき」とあるのは「特に必要があると認め町長の承認を得たとき」と、第14条の規定の適用については、同条中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て定める」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に交流館の管理を行わなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により施設又は交流館が貸し出した物品を損傷し、又は滅失したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(設備の設置制限)

第19条 指定管理者は、施設の管理にあたって特別の設備又は備付以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、費用が生ずるときは、全て指定管理者の負担とする。

(原状回復の義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以降においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表第1(第10条関係)

観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

展示観覧

一般

200円

180円

小中学生

100円

80円

高齢者及び身体障害者等

所定額の半額

備考

(1) 「展示観覧」とは交流館が展示する資料等の観覧をいう。

(2) 「一般」とは、満15歳以上の者をいう。ただし、中学生を除く。

(3) 「小中学生」とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。

(4) 「高齢者」とは高齢者手帳を保持する者、「身体障害者等」とは身体障害者手帳又は療育手帳を保持する者をいい、身体障害者等で介助を必要とするもの1人につき付添者1人も、同様の扱いとする。

(5) 就学年齢に達しない者は、無料とする。

別表第2(第11条関係)

使用料

区分

使用料

冷暖房料

備考

展示室

1,000円

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売り上げの15%を加算する。)

交流室・体験工房

1,000円

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

売店

250円


使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売り上げの15%を加算する。)

多目的広場

500円


使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

備考

(1) 「冷暖房料」は冷房又は暖房を使用する場合に徴収する。

(2) 使用は半日単位とする。利用時間が半日に満たない場合は、これを半日とする。

久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」の設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日 条例第30号

(平成28年9月29日施行)